労務管理
2012年09月17日
企業における懲戒処分の実態
今回は労働者派遣法を少し離れて、企業の懲戒処分の実態ついて書きます。
民間の調査機関の財団法人労働行政研究所が2007年以降5年ぶりに「懲戒制度に関する実態調査」を行いました。
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057499.pdf
前回、2007年の資料は、懲戒処分検討する企業等に対しての資料として活用していてとても重宝しました。
今回2012年の資料もいろいろと役立つと思います。
この資料のいいところは、30のモデルケースがしめされそれによる懲戒処分(処分の対象としない〜懲戒解雇)を示しているところいいです。
懲戒解雇に該当する事案としては、「売上金100万円を使い込んだ」「無断欠勤が2週間に及んだ」「社外秘の重要機密事項を意図的に漏洩させた」「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」「取引先から個人的に謝金を受領していた」の順になっています。
懲戒処分等を検討するときの資料になると思います。
ちなみにインターネットを就業時間に活用して株取引・アダルトサイトの閲覧等は戒告・謹慎・注意処分とする企業が多いのも時代かなとも感じました。
非常にいい資料ですので是非ご活用くださいね。
それでは・・・また(^v^)♪
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2012年08月28日
出勤拒否や連絡が取れなくなった社員への対応〜出勤命令
今回は、労働者派遣法及び労働契約法についてではなく、労務管理ついて書きます。
これまで、私の事務所にご相談があるなかでも、突然職務放棄して、職場をさり以後連絡がとれなくなってこまるというケースがあります。
これまで、当事務所としては、退職の意思を確認する書面を送って対応してきました。
ただ、最近分かったことですが、裁判や労働審判・あっせんでの解決を目指すケースにいたった場合には、会社から出勤命令を出すことが重要です。
出勤命令とは、その名のとおり出勤を労働者に対して命令する文書のことです。
明記しておきたい内容としては、以下のようなものになります。
◎出社日 ◎出勤命令する理由 ◎対応担当者 ◎出社しない場合の対応(退職処理について)
さらに、出社はあくまでも本人がくることを申し添えておくことが有効です。
ただ、私の個人的な意見としては、退職するにせよ、職場復帰するにせよ成年に達した労働者の方にはきちんと意思表示をしてもらいたいと思いますし、それが健全な組織のありようなように感じて仕方がありません。
それでは・・・また(^v^)♪
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2010年11月04日
平成21年度未払い残業(サービス残業)是正の結果が公表されました。 割増賃金合計 116億円
先月、厚生労働省から平成21年度 賃金不払い残業の是正の結果が公表されました。
是正企業数は 1211企業(前年度比 332企業 減)
支払われた賃金合計116億298万円 (前年度比 80億1053万円減)
一企業あたり950万円 労働者一人当たり10万円
1000万円以上支払った企業は162企業で支払額全体の73.4%になります。
(詳しくはこちら)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ufxb.html
昨年度よりは、支払額等は減少していますが、この結果をどうとらえるかは色々考える余地があると思います。
残業そのものがへっているのかもしれませんし、労務管理の適正化がすすんだとも取れます。
今年度の数字が出たときに、また意見をのべたいと思います。
たた、この不況の状況でも賃金不払い残業の是正はあとを絶たないことがわかりますので、しっかりとした時間管理体制を構築していくことが企業にはもとめられていることが分かります。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪☆
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2010年09月08日
平成22年9月 熱中症による労災死亡者急増のための緊急対策要請
既に新聞・ニュース等でご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、厚生労働省が熱中症による労災死亡者急増のため緊急対策を業界団体等に要請しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000qako.html
9月1日時点での熱中症での労災死亡者数は9月1日速報値で33人となっています。
内訳 建設業13人 製造業5人 運輸業2人 警備業2人 農業4人
林業1人 その他6人
となっています。
今年の夏は本当に暑かった。いや今も暑い!!
まだまだ、残暑は厳しく今後も熱中症については、注意が必要です。
人材ビジネス業界で働くみなさまもくれぐれも体調管理には気をつけてくださいね。♪
それでは・・・今日はここまで☆
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2010年07月19日
マツダ死傷事件 遺族と負傷者が労災申請
先日、以下のような記事を見つけました。
マツダ死傷:遺族と負傷の社員が労災申請
マツダ本社工場(広島市南区、広島県府中町)に乗用車が突入し12人がはねられて死傷した事件で、亡くなった浜田博志さん(39)の遺族と重軽傷を負った社員11人が、広島中央労働基準監督署に労災申請をしていたことが15日、同社への取材で分かった。
労災は出勤途中でも申請することができ、認定されれば遺族給付や治療費、休業補償などが受けられる。
県警捜査本部のこれまでの調べでは、12人は先月22日朝の出勤途中、殺人容疑で再逮捕された元同社期間社員、引寺(ひきじ)利明容疑者(42)が運転する車に工場敷地内ではねられた。
(毎日新聞)
これまで、このマツダの事件ではこのブログでは紹介してきませんでした。派遣や期間社員への極端なイメージダウンを促すのではないかと危惧があったからです。
事件の背景や根本的な問題については、司法に任せるといたしますが、今日ここで皆様方に知っていただきたいのがこういった事案であっても労災申請しうることです。
労災は通勤途上でも適用されます。労災の要件は原則的に業務起因性(仕事による負傷等であること)と業務遂行性(仕事を行うえで起こった負傷であること)です。
今回のケースは、理屈だけで考えると業務起因性・業務遂行性の要件をともに満たすのではないかと考えられます。
これまで、幸いにも労働災害の事案に関わったことのない方は労災の本質に目を向けていただきたいです。
今日は祝日ですので、肩肘張らずに休みの日に目の前の仕事ではなく、じっくりと仕事の考え方・見方を変える機会にしてもらいたいものです。そしてこの記事がその一助になれば幸いです。
それでは・・・今日はここまで♪
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