労働者派遣法のポイント

2012年08月25日

労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正と労働者派遣事業

みなさん。

8月10日に5年で有期雇用から無期雇用への転換を盛り込んだ労働契約法改正案が公布されました。 


【改正法のポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
 
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

(施行期日:2については公布日(平成24年8月10日)。
        1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)


今回の改正案特に、無期への転換が施行されると、労働者派遣事業特に、一般労働者派遣事業は労務管理上の手間が増えることが予想されます。

無期への転換制度については、1年以内の施行となっています。
それまでに、十分この改正労働契約法を理解しておく必要があります。

(改正労働契約法 概要)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf 

くわしく知りたい方は、8月10日付け都道府県労働局長への通達を参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf 


この問題については、このブログに詳細に解説していきます。


それでは・・・また(^v^)♪


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2012年06月18日

労働局による派遣請負事業の定期調査に立ち会ってきました。

みなさん。こんにちは。

久々の更新になります。平成24年改正労働者派遣法改正についてもぼちぼち動きが出てきています。

詳しくは近々書きますね。

さて、先週は大分市内の某派遣会社の労働局による労働者派遣事業ならびに請負事業・有料職業紹介事業の定期指導に立ち会ってきました。

今回の会社はシステム関係の派遣会社ですが、2年くらいまえから定期的にお付き合いさせていただいています。


午前中からの定期指導でしたが、派遣についてはいつも求めれる提出書類でしたので、十分準備できていました。

請負事業についても事前に私と会社の担当者で確認をしていました。


結果的には、是正勧告書等の書類提出を求めれることなく、無事終了しました。

手前みそですが、日ごろの指導の賜物かなと自画自賛しました。企業担当者も喜んでいただいたので、良かったと思います。

また、労働局の担当者より平成24年労働者派遣法改正の動向についてもいろいろと聞くことができて有益でした。

ここら辺は、なかなかブログ等なのでは、書きづらいこともありますので、別の機会を準備しようと考えています。


現在、これにともないHPを活用した新たな情報提供の手段を考えています。

今月中くらいには発表できればと考えています。


それでは・・・また(^v^)♪


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2012年06月03日

6月は労働者派遣事業報告書(定期報告)の提出月間です。

みなさん。こんにちは。

先週より、労働者派遣事業の定期指導や労働契約申込みみなし制度についてかきました。

少し、難しい話になったかなとも、思っています。


今回は少し労働者派遣事業の基本的なことについて書きます。

それが、労働者派遣事業報告書(定期報告)です。

この報告書は5月末の労働者派遣の実態を労働局に報告するものです。

この報告書は労働者派遣事業報告(決算時)とことなり、派遣労働者数や派遣先数等基本的なことを報告するものです。

この労働者派遣事業の経験が短い方については、この報告書を見せてもらうと会社の実態がわかり易くなります。

労働者派遣事業のコーディネーター・営業担当者の方には是非この労働者派遣事業報告書見てください。

いろいろと勉強になると思います。

最後に、宣伝になりますが、当事務所(山本真一社労士事務所)では、労働者派遣事業報告書の作成や労働局の定期指導についてご支援しています。

詳しくはホームページをご覧ください。

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2011年05月23日

東日本大震災に伴う労働条件等等の明示の周知啓発要請

みなさん。こんにちは。

メディア等で福島原発の作業なのに、労働条件の明示が適切におこなわれていなかった事件については、既にご存知方も多いのではないしょうか?

それにともない、厚生労働省が5月13日に「労働者の募集や求人の申込み、労働条件の締結に当たって労働条件の等の適切な明示を周知啓発すること」の要請をしました。

その具体的な要請先は『東京電力株式会社』『主要経済団体・労働者派遣事業団体・建設業団体』『民間職業紹介事業団体・求人情報提供事業団体』となっています。

尚、主要経済団体、労働者派遣事業団体・建設事業団体についてくわしく解説します。

経済団体としては、社団法人日本経済団体連合会(経団連) 日本商工会議所 全国中小企業団体中央会

労働者派遣事業団体としては、日本人材派遣協会、日本サービス業人材派遣協会、日本生産技能労務協会、
有限責任中間法人 日本エンジニアリングアウトソーシング協会 中部アウトソーシング協会となっています。


労働者派遣団体となっていますが、アウトソーシング・請負業も対象にしています。

くれぐれもご注意くださいね。

詳しくはこちらをごらんください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001c05r.html

それでは・・・今日はここまで(^v^)☆♪


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2011年05月11日

厚生労働省より「派遣元事業者のための就業規則のポイント」が公表されました。

みなさん。こんにちは。
久々に人材ビジネスマスターらしい記事を書きます。

それは、3月に厚生労働省より「派遣元事業者のための就業規則作成のポイント(モデル就業規則)」が示されました。

この資料は、約30社の派遣元事業者へのインタビュー調査をもとに就業規則作成にあたってのポイントや規程例をまとめています。

実際の規定事例を基にしているので、私が見ても「なるほど」とおもう規程例もあります。

また、トラブル対応事例を基に就業規則の解説を行っているので、トラブル対応集としても活用できます。

詳しくはこちら

それでは・・・また(^v^)☆♪

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