労働者派遣法のポイント
2021年11月03日
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集〜アジャイル型開発
久々の更新となりました。
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集 が厚生労働省よりしめされました。
この労働者派遣と請負との区分に関する基準の発出は平成25年8月に第2集が出されて以来、8年ぶりとなります。
厚生労働省はアジャイル型開発について、発注者と受注者が対等な関係の下で協議し、受注者側の開発関係者が自律的に判断して業務を遂行いれば、労働者派遣に当たらないとする考えを明らかにしました。
アジャイル型開発については、今後詳しく解説していきます。
まずは、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
確認しださい。
それでは、また
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集 が厚生労働省よりしめされました。
この労働者派遣と請負との区分に関する基準の発出は平成25年8月に第2集が出されて以来、8年ぶりとなります。
厚生労働省はアジャイル型開発について、発注者と受注者が対等な関係の下で協議し、受注者側の開発関係者が自律的に判断して業務を遂行いれば、労働者派遣に当たらないとする考えを明らかにしました。
アジャイル型開発については、今後詳しく解説していきます。
まずは、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
確認しださい。
それでは、また
h1402 at 21:04|Permalink│Comments(0)
2017年11月06日
労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)
皆さん、こんにちは!
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。
前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。
さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。
労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。
通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。
適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。
では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?
基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf

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エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。
前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。
さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。
労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。
通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。
適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。
では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?
基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!
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2016年08月17日
平成28年 大分地区 派遣元責任者講習会のご案内
連日投稿の人材ビジネスマスターの山本真一です。
私は、ここ数年、九州で派遣元責任者講習会の講師を勤めさせていただいおります。
大分、福岡、熊本などが中心です
さて、平成28年の秋に大分地区で派遣元責任者講習会が開催されます。
私も講師として参加します。
平成28年9月7日(水) 大分労働福祉会館
http://www.field-planning.jp/article/15326666.html
平成28年10月21日(金) 全労災 ソレイユ
https://www.jassa.jp/webap/scdl.do?cid=1&main=1
大分地区の方は、この機会にぜひ派遣元責任者講習会を受講下さい。
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2016年08月16日
労働者派遣事業の許可基準改正〜(平成27年改正派遣法)
みなさん。
こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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