労働者派遣法改正
2019年05月26日
令和初の労働局による派遣事業の定期調査立ち会いました。
皆さんこんにちは
先週は令和初の労働局による派遣事業の定期調査に立ち会いました。
平成31年令和元年㋃以降の労働者派遣法の変更点や今後の改正について理解を深めることができました。
令和元年4月以降の労働者派遣法については、就業条件明示書の期間制限の項目について変更ありました。
平成31年令和元年㋃以降の改正について順次お知らせしていきます。
特定社会保険労務士・人材ビジネスマスター
山本真一
h1402 at 07:35|Permalink│Comments(0)
2019年05月13日
平成30年10月1日以降の派遣業界の動向
皆さん
こんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。
昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。
今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。
更新していく中でお役立ち情報発信していきます。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
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人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
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2018年01月17日
労働者派遣事業の許可基準の改正 平成30年1月1日
おはようございます。
人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
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人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
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2017年11月03日
8月〜10月活動報告〜労働局による派遣事業定期調査等
久々の更新となりました。
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
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