2013年08月
2013年08月19日
平成25年8月9日派遣元責任者講習会の様子
みなさん。こんにちは。
少し報告が遅くなりましたが、8月9日に福岡の博多にて派遣元責任者 講習会にて講師してきました。

今回は、労働基準法の特例プラス個人情報の取り扱いなどについてもお話させていただきました。

今回の講習では、直前の8月6日に報道にて、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案 がしめされたました。
その結果、「人で3年」という派遣期間の制限について、人を変えればいつまでも派遣を使い続けることができるという報道がなされていました。
(このような報道が誤解生む可能性がありますので、報告書素案の全文をご一読ください。)
ホットな情報としても、今回の研修の冒頭にも少しお話させていただきました。
ただ、あまりに最新すぎたため、ご存知ない方も結構いました。
それと、派遣事業報告書について少しお話させていただきましたが、あまり自社の労働者派遣事業報告書を見ていないかたも多いかなと感じました。
労働者派遣事業報告書は、労働者派遣法改正に伴い記載事項などの変更が行われています。
一度は必ずご確認ください。
それでは・・・また(^v^)♪
======================================
出張(個別)セミナー【平成24年改正労働者派遣法対応と課題】申し込み受付中
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)ポチョットクリックしていただけばうれしいです。


にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
少し報告が遅くなりましたが、8月9日に福岡の博多にて派遣元責任者 講習会にて講師してきました。

今回は、労働基準法の特例プラス個人情報の取り扱いなどについてもお話させていただきました。

今回の講習では、直前の8月6日に報道にて、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案 がしめされたました。
その結果、「人で3年」という派遣期間の制限について、人を変えればいつまでも派遣を使い続けることができるという報道がなされていました。
(このような報道が誤解生む可能性がありますので、報告書素案の全文をご一読ください。)
ホットな情報としても、今回の研修の冒頭にも少しお話させていただきました。
ただ、あまりに最新すぎたため、ご存知ない方も結構いました。
それと、派遣事業報告書について少しお話させていただきましたが、あまり自社の労働者派遣事業報告書を見ていないかたも多いかなと感じました。
労働者派遣事業報告書は、労働者派遣法改正に伴い記載事項などの変更が行われています。
一度は必ずご確認ください。
それでは・・・また(^v^)♪
======================================
出張(個別)セミナー【平成24年改正労働者派遣法対応と課題】申し込み受付中
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)


にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
2013年08月18日
平成26年労働者派遣法改正の行方
みなさん。
こんにちは。
表題「平成26年労働者派遣法改正の行方」ごらんになってびっくりされた方もいらしゃると思います。
なぜなら、平成24年10月に改正労働者派遣法が改正されたばかりだからです。
ただ、平成24年度の労働者派遣法の改正の際には、国会で付帯決議がなされ今回の改正で積み残し・先送りになった事項について検討・審議を行い一定期間後結論を得るようになっています。
また、先の参議院選挙で与党が過半数を獲得し、ねじれが解消されました。
この結果、衆参両院での審議は以前と比べ物にならないくらいスムースに進むことが予想されます。
ここ数年、労働者派遣法の改正については、政治の動向に大きく左右されてきました。
平成24年の労働者派遣法改正については、民主・社民・国民が与党時代にその原案が示されて平成24年12月に修正して成立しました。民主・国民・社民が与党のときは、「派遣=悪」な風潮でした。
あれから、政治経済の状況も大きく変わりました。
また、今回の労働者派遣法の改正については、派遣元事業者・派遣先企業・派遣労働者にとってより有益な改正かなとクエスチョンマークの改正あります。
例をあげれば、日雇い派遣の原則禁止の適用除外労働者の年収要件などです。
そのため、次回の改正は本当に派遣元事業者、派遣先企業、派遣労働者の3者にとって有益な改正になることを切に願っています。
一説には次回の労働者派遣法改正時期は平成26年10月との予想もあります。早ければ一年後に大幅な改正可能性があります。そのため、表題を「平成26年労働者派遣法改正の行方」としています。
これまで、幾度も労働者派遣法の改正について対応をしてきました。
労働者派遣事業者にとっては、今後の労働者派遣法改正は企業の存続・成長の大きな分岐点になります。
今後、労働者派遣法改正の動向について表題「平成26年労働者派遣法改正の行方」として情報発信していきます。
こんにちは。
表題「平成26年労働者派遣法改正の行方」ごらんになってびっくりされた方もいらしゃると思います。
なぜなら、平成24年10月に改正労働者派遣法が改正されたばかりだからです。
ただ、平成24年度の労働者派遣法の改正の際には、国会で付帯決議がなされ今回の改正で積み残し・先送りになった事項について検討・審議を行い一定期間後結論を得るようになっています。
また、先の参議院選挙で与党が過半数を獲得し、ねじれが解消されました。
この結果、衆参両院での審議は以前と比べ物にならないくらいスムースに進むことが予想されます。
ここ数年、労働者派遣法の改正については、政治の動向に大きく左右されてきました。
平成24年の労働者派遣法改正については、民主・社民・国民が与党時代にその原案が示されて平成24年12月に修正して成立しました。民主・国民・社民が与党のときは、「派遣=悪」な風潮でした。
あれから、政治経済の状況も大きく変わりました。
また、今回の労働者派遣法の改正については、派遣元事業者・派遣先企業・派遣労働者にとってより有益な改正かなとクエスチョンマークの改正あります。
例をあげれば、日雇い派遣の原則禁止の適用除外労働者の年収要件などです。
そのため、次回の改正は本当に派遣元事業者、派遣先企業、派遣労働者の3者にとって有益な改正になることを切に願っています。
一説には次回の労働者派遣法改正時期は平成26年10月との予想もあります。早ければ一年後に大幅な改正可能性があります。そのため、表題を「平成26年労働者派遣法改正の行方」としています。
これまで、幾度も労働者派遣法の改正について対応をしてきました。
労働者派遣事業者にとっては、今後の労働者派遣法改正は企業の存続・成長の大きな分岐点になります。
今後、労働者派遣法改正の動向について表題「平成26年労働者派遣法改正の行方」として情報発信していきます。
2013年08月17日
平成26年労働者派遣法改正の行方〜今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案
みなさん。こんにちは。
報道などですでにご承知のこととは思いますが、厚生労働省内の今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会が報告素案をまとめました。
今後はこの報告書素案はもとに労働政策審議会が審議することになっています。
報告書の概要は
1、労働者派遣制度の在り方の検討にあたっての基本的な考え方
2、登録型派遣・製造業派遣の在り方について
3、特定労働者派遣事業にの在り方について
4、期間制限の在り方等について
5、派遣先の責任の在り方について
6、派遣労働者の待遇について
7、派遣労働者のキャリアアップについて
8、その他
となっています。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=148685&name=0000014402.pdf
今後の派遣制度を行方をうらなう重要な報告書ですので、是非一度ご一読されることを薦めます。
それでは・・・また(^v^)♪
======================================
出張(個別)セミナー【平成24年改正労働者派遣法対応と課題】申し込み受付中
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)ポチョットクリックしていただけばうれしいです。


にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
報道などですでにご承知のこととは思いますが、厚生労働省内の今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会が報告素案をまとめました。
今後はこの報告書素案はもとに労働政策審議会が審議することになっています。
報告書の概要は
1、労働者派遣制度の在り方の検討にあたっての基本的な考え方
2、登録型派遣・製造業派遣の在り方について
3、特定労働者派遣事業にの在り方について
4、期間制限の在り方等について
5、派遣先の責任の在り方について
6、派遣労働者の待遇について
7、派遣労働者のキャリアアップについて
8、その他
となっています。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=148685&name=0000014402.pdf
今後の派遣制度を行方をうらなう重要な報告書ですので、是非一度ご一読されることを薦めます。
それでは・・・また(^v^)♪
======================================
出張(個別)セミナー【平成24年改正労働者派遣法対応と課題】申し込み受付中
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)


にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/