2012年07月
2012年07月30日
派遣元責任者講習に講師として講習してきました。(平成24年7月25日)
みなさん。こんにちは。
先週水曜日の7月25日に派遣元責任者講習講師として 講習してきました。
今回は4時間を担当させていただきました。
派遣元責任者の派遣事業を行うための事業上の注意及び労働者派遣法改正情報が2時間。
労働基準法等の特例についてさらに、個人情報の取り扱いと公正な採用についてが2時間でした。
今回はプロジェクターを使用した説明でした。
今回は、新しい講習分野とプロジェクターを使用しての研修を新しいチャレンジができました。
この派遣元責任者講習の講師の仕事は平成14年より承っています。
回数で言うと過去30回以上行っています。
また、今週末8月3日に福岡にて派遣元責任者講習の講師してきますので、そのときの様子もこのブログで紹介しますね。
それでは・・・また(^v^)♪
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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
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特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
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労働基準法等の特例についてさらに、個人情報の取り扱いと公正な採用についてが2時間でした。
今回はプロジェクターを使用した説明でした。
今回は、新しい講習分野とプロジェクターを使用しての研修を新しいチャレンジができました。
この派遣元責任者講習の講師の仕事は平成14年より承っています。
回数で言うと過去30回以上行っています。
また、今週末8月3日に福岡にて派遣元責任者講習の講師してきますので、そのときの様子もこのブログで紹介しますね。
それでは・・・また(^v^)♪
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2012年07月29日
労働契約法改正案が衆議院厚生労働委員会で可決〜労働者派遣事業への影響『「業」から「人」』へながれ強化?
みなさん。こんにちは。
先週7月25日に衆議院厚生労働委員会にて、パートや契約社員の等の働く期間が決まっている有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の申し出により無期限の雇用に転換できることを柱としした。労働契約法改正を賛成多数で可決しました。
その短い審議の中で、自民党の田村委員なかから「働く現場」という現実的な観点から、業務に注目している労働者派遣法と人に注目している労働契約法との間で齟齬がないよう、人に注目のする形で労働者派遣法を見直すべきではないかという質問がありました。
私は、この質問というか意見には非常に大事な要素が含まれているように感じます。
なぜなら、労働者派遣事業は事業者にとっては、事業ですが、働く人にとっては働き方の一種です。
人に注目して派遣事業を考えるというもの一考の価値があるように感じます。
分かりにくい表現になっているので分かり易く解説します。
労働者派遣事業をより「人」おいて考えるならば、派遣の受入制限期間の問題も例えば人により上限3年と定めてはどうかという事です。
現在の受入制限期間は人というより、労働者派遣事業がとして上限が設定されています。
今回、労働者派遣法は改正を控えていますが、今後もさらなる改正が起こってきます。
そして、労働者派遣事業は、労働関係法令の影響を受けます。
今回の労働契約を改正案は、成立後1年以内の施行となっています。
今国会中に労働契約法改正案が成立するかどうか不透明ですが、ここ1年以内には成立するかな?
そうすると、平成26年4月くらいから施行されるのではないかと感じています。
この労働契約法改正案は労働者派遣事業だけでなく、企業や組織の労務管理に大きな影響を与えます。
この労働契約法改正案については、機会をみてまた書きます。
それでは・・・また(^v^)♪
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その短い審議の中で、自民党の田村委員なかから「働く現場」という現実的な観点から、業務に注目している労働者派遣法と人に注目している労働契約法との間で齟齬がないよう、人に注目のする形で労働者派遣法を見直すべきではないかという質問がありました。
私は、この質問というか意見には非常に大事な要素が含まれているように感じます。
なぜなら、労働者派遣事業は事業者にとっては、事業ですが、働く人にとっては働き方の一種です。
人に注目して派遣事業を考えるというもの一考の価値があるように感じます。
分かりにくい表現になっているので分かり易く解説します。
労働者派遣事業をより「人」おいて考えるならば、派遣の受入制限期間の問題も例えば人により上限3年と定めてはどうかという事です。
現在の受入制限期間は人というより、労働者派遣事業がとして上限が設定されています。
今回、労働者派遣法は改正を控えていますが、今後もさらなる改正が起こってきます。
そして、労働者派遣事業は、労働関係法令の影響を受けます。
今回の労働契約を改正案は、成立後1年以内の施行となっています。
今国会中に労働契約法改正案が成立するかどうか不透明ですが、ここ1年以内には成立するかな?
そうすると、平成26年4月くらいから施行されるのではないかと感じています。
この労働契約法改正案は労働者派遣事業だけでなく、企業や組織の労務管理に大きな影響を与えます。
この労働契約法改正案については、機会をみてまた書きます。
それでは・・・また(^v^)♪
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2012年07月26日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて最新情報更新しました。
みなさん。
こんにちは。
7月より、ホームページにて展開している平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報提供サービス「アスプラス」を更新しています。
7月18日号はグループ企業内派遣の8割規制について詳しく書いています。
さらに、グループ企業内派遣の定義や8割規制の詳細を分かり易くした資料も作成しています。
ちなみに、7月1日号は、日雇派遣の原則禁止について「日雇派遣の原則禁止について」「例外業務」「例外労働者」「日雇派遣を行う際に、派遣元企業及び派遣先企業がなさなければならないこと」について 詳しい資料を作成しています。
気になる方は、是非当事務所の平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報及び資料提供サービス【アスプラス」をお申込みください
詳しくは山本真一社会保険労務士事務所のホームページを訪ねてください。
それでは・・・また(^v^)♪
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さらに、グループ企業内派遣の定義や8割規制の詳細を分かり易くした資料も作成しています。
ちなみに、7月1日号は、日雇派遣の原則禁止について「日雇派遣の原則禁止について」「例外業務」「例外労働者」「日雇派遣を行う際に、派遣元企業及び派遣先企業がなさなければならないこと」について 詳しい資料を作成しています。
気になる方は、是非当事務所の平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報及び資料提供サービス【アスプラス」をお申込みください
詳しくは山本真一社会保険労務士事務所のホームページを訪ねてください。
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2012年07月25日
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜日雇派遣の例外労働者の問題点「年収要件」
皆さん。こんにちは。久々の更新になってしました。
さて、前回お知らせしたとおり、今回平成24年労働者派遣法改正にともなう。
日雇派遣の原則禁止の例外労働者の問題点特に、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」に関する年収要件について書きます。
日雇派遣は原則禁止ではありますが、上記の「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」は例外労働者となります。
ただ、「副業として従事する者」であれば、年収500万円以上が対象となります。
また、「主たる生計者でない者」の場合は、自身の収入が世帯収入500万円の半分以下の人となります。
この例外労働者については、自公民による修正協議の段階で「学生」や「専業主婦」を日雇派遣の原則禁止の例外とすることから始まっています。
労働政策審議会の審議の中でこの年収要件は高すぎるという意見がありました。
私も少々年収要件が高すぎて、本来議論の出発点から逸脱している可能性が高いと感じます。
自身の年収が低い方には、なるだけ安定した仕事についてもらうという趣旨は理解できますが、これまで若年者等の就業支援に携わってきた経験から考えると少し無理があると思います。
いわゆるニート・フリーターとよばれる方の就業支援をする場合、安定的ということで正社員への就職を希望される方がいるのは事実として理解します。
ただ、実際の就業支援の場面では、徐々にステップアップしていくケースが多いと感じます。
【ステップアップイメージ】
短期・短時間のアルバイト→フルタイムのアルバイト→正社員
この年収要件を当てはめると、年収が一定程度ある人の方が職業選択の幅が広くなり、逆に年収が低い人の方が職業選択の幅が狭くなります。
これから、若年者やニート・フリーターの就業を促進していく過程において、この年収要件が適応されることで、就業支援の選択肢が狭められる可能性があります。
さらに、生活保護受給者への就業支援の促進の観点からの日雇は不安定だからという理由のその選択の機会を奪うのはどうかなと感じます。
皆さん方のなかにもいろいろな想いがあるのは、十分承知していますが、私自身はこの年収要件は少し高いと感じますし、弊害が生まれる可能性が残ることを危惧しています。
それでは・・・また(^v^)
追伸:今日は福岡で派遣元責任者講習で様子とかは後日紹介します。
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さて、前回お知らせしたとおり、今回平成24年労働者派遣法改正にともなう。
日雇派遣の原則禁止の例外労働者の問題点特に、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」に関する年収要件について書きます。
日雇派遣は原則禁止ではありますが、上記の「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」は例外労働者となります。
ただ、「副業として従事する者」であれば、年収500万円以上が対象となります。
また、「主たる生計者でない者」の場合は、自身の収入が世帯収入500万円の半分以下の人となります。
この例外労働者については、自公民による修正協議の段階で「学生」や「専業主婦」を日雇派遣の原則禁止の例外とすることから始まっています。
労働政策審議会の審議の中でこの年収要件は高すぎるという意見がありました。
私も少々年収要件が高すぎて、本来議論の出発点から逸脱している可能性が高いと感じます。
自身の年収が低い方には、なるだけ安定した仕事についてもらうという趣旨は理解できますが、これまで若年者等の就業支援に携わってきた経験から考えると少し無理があると思います。
いわゆるニート・フリーターとよばれる方の就業支援をする場合、安定的ということで正社員への就職を希望される方がいるのは事実として理解します。
ただ、実際の就業支援の場面では、徐々にステップアップしていくケースが多いと感じます。
【ステップアップイメージ】
短期・短時間のアルバイト→フルタイムのアルバイト→正社員
この年収要件を当てはめると、年収が一定程度ある人の方が職業選択の幅が広くなり、逆に年収が低い人の方が職業選択の幅が狭くなります。
これから、若年者やニート・フリーターの就業を促進していく過程において、この年収要件が適応されることで、就業支援の選択肢が狭められる可能性があります。
さらに、生活保護受給者への就業支援の促進の観点からの日雇は不安定だからという理由のその選択の機会を奪うのはどうかなと感じます。
皆さん方のなかにもいろいろな想いがあるのは、十分承知していますが、私自身はこの年収要件は少し高いと感じますし、弊害が生まれる可能性が残ることを危惧しています。
それでは・・・また(^v^)
追伸:今日は福岡で派遣元責任者講習で様子とかは後日紹介します。
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2012年07月18日
平成24年改正労働者派遣法改正への対応と課題〜日雇い派遣の例外労働者について
みなさん。こんにちは。
今回の労働者派遣法改正における目玉の一つに日雇い派遣の原則禁止が盛り込まれています。
しかし、厚生労働委員会の中で修正をされたことにより、日雇い派遣禁止の例外労働者が盛り込まれています。
労働政策審議会の審議の中では例外労働者以下のようになりそうです。
●60歳以上の高齢者
●昼間の学生
●副業として従事する者
●主たる生計者でない者
60歳以上の高齢者や昼間の学生については、問題がすくないような気がします。
ただ、一方で、「副業として従事する者」と「主たる生計者でないもの」については、労働者の収入や世帯収入が要件とされる見込みです。
具体的な数字は「年収500万円」です。
つまり、副業として従事する者の年収は500万以上であるということであり、主たる生計者でない者について世帯全体の収入が年収500万円以上という事です。
若年者の就業支援にこれまで携わってきた私としては、この年収要件については疑問を抱きます。
なぜ、問題なのかを次回くわしく書きますが、いまのところ上記のように「日雇い派遣の禁止」には例外労働者設けられるということ、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」について年収要件が設けられそうだという事を覚えて下さいね。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
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しかし、厚生労働委員会の中で修正をされたことにより、日雇い派遣禁止の例外労働者が盛り込まれています。
労働政策審議会の審議の中では例外労働者以下のようになりそうです。
●60歳以上の高齢者
●昼間の学生
●副業として従事する者
●主たる生計者でない者
60歳以上の高齢者や昼間の学生については、問題がすくないような気がします。
ただ、一方で、「副業として従事する者」と「主たる生計者でないもの」については、労働者の収入や世帯収入が要件とされる見込みです。
具体的な数字は「年収500万円」です。
つまり、副業として従事する者の年収は500万以上であるということであり、主たる生計者でない者について世帯全体の収入が年収500万円以上という事です。
若年者の就業支援にこれまで携わってきた私としては、この年収要件については疑問を抱きます。
なぜ、問題なのかを次回くわしく書きますが、いまのところ上記のように「日雇い派遣の禁止」には例外労働者設けられるということ、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」について年収要件が設けられそうだという事を覚えて下さいね。
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