2011年03月
2011年03月29日
2011年03月04日
労働者派遣法のポイント〜派遣禁止業務について考える【警備員の不法派遣容疑 警備4社派遣責任者書類送検】
みなさん。こんにちは。
先日、『警備員 の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者を書類送検』というニュースを見つけました。
正直、ビックリの内容の記事です。
ビックリした理由は大きく2つあります。
1、今回の書類送検は、労働局ではなく警察庁生活安全総務課と生活安全特別捜査課がおこない。その理由も労働者派遣法違反ということです。
簡単に事件の概要を説明すれば
警備会社が労働者派遣法で禁止されている警備業への派遣を行ったことです。
2、会社だけでなく派遣責任者を書類送検したことです。
くわしい事が分かりませんが、派遣責任者とは派遣元責任者ではないかと思います。
派遣元企業の社員は「違法なことは知っていたが、派遣先の会社の都合でズルズルと続けてしまった。」と供述しています。
このニュースには色々意味での警鐘を含んでいますので、また機会を見て関連の記事を書こうと思います。
それでは・・・また(^v^)☆♪
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先日、『警備員 の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者を書類送検』というニュースを見つけました。
正直、ビックリの内容の記事です。
ビックリした理由は大きく2つあります。
1、今回の書類送検は、労働局ではなく警察庁生活安全総務課と生活安全特別捜査課がおこない。その理由も労働者派遣法違反ということです。
簡単に事件の概要を説明すれば
警備会社が労働者派遣法で禁止されている警備業への派遣を行ったことです。
2、会社だけでなく派遣責任者を書類送検したことです。
くわしい事が分かりませんが、派遣責任者とは派遣元責任者ではないかと思います。
派遣元企業の社員は「違法なことは知っていたが、派遣先の会社の都合でズルズルと続けてしまった。」と供述しています。
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2011年03月01日
判例紹介【メンタルヘルス】〜東芝元社員:過労でうつ病は解雇無効
皆さん。こんにちは。
久々ブログ更新します。
新聞等ですでにご存じの方も多いとおもいますが、先月23日に東京高裁にて、 重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員、重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決がだされました。
東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。
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新聞等ですでにご存じの方も多いとおもいますが、先月23日に東京高裁にて、 重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員、重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決がだされました。
東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。
1審・東京地裁判決(08年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、東京高裁 岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。
※重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。
事件の概要は重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に解雇した。
うつ病になり、退職をした場合の取り扱いについては、やはり今後も慎重な取り扱いがもとめられるなと考えさせれる判決です。
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