2011年02月
2011年02月14日
派遣・請負に関する個別(出張)セミナー実施しました。
みなさん。こんにちは。
先週の木曜日に派遣・請負に関する個別(出張)セミナーを実施しました。
今回の対象の事業主は最近法人を設立をし、派遣や請負の事業を考えていらっしゃる方でした。
今回お話させていただいた内容は以下のようなものでした。
・特定派遣について
・請負について
・労災や健康保険・厚生年金(社会保険)等の加入について
・トライアル雇用等の助成金について
・ハローワークでの求人申し込みにあたっての注意点
今回は事前にテーマを事業主様よりご連絡いただいて、セミナーを実施しています。
当事務所のホームページでも個別(出張)セミナーの活用のご案内を勧めています。
上手にご活用いただければ幸いです。
それでは・・・また(^v^)☆♪
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今回の対象の事業主は最近法人を設立をし、派遣や請負の事業を考えていらっしゃる方でした。
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・請負について
・労災や健康保険・厚生年金(社会保険)等の加入について
・トライアル雇用等の助成金について
・ハローワークでの求人申し込みにあたっての注意点
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2011年02月12日
良書紹介〜図解版「打たれ強さ」の秘密
図解版「打たれ強さ」の秘密
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みなさん。こんにちは。
久々に良書紹介します。今回は、図解版「打たれ強さ」の秘密です。
本書はメンタルトレーナーの岡本正善氏の著書です。
本書はコンビニエンスストアで見つけて手に手にとりそして一読して購入を決めました。
本書の内容でとても印象に残ったことは、
1、無意識にアクセスする方法として呼吸をつかうこと
2、うまくいかなかったことは、自分を客観視し、分析をおこない。改善を図り。
うまくいったことには、五感を活用して臨場感をもって追体験し、イメージ力の向上をはかる
3、好調期・不調期はだれにでもある。そして不調のときの過ごし方が大事だということ。
人材ビジネス関係でお仕事をすると、人間相手の仕事なだけに、スタッフ・ユーザーとも人間関係で悩まさせれられることも多いと思います
ある意味「打たれ強さ」が求められる業界であるといえます。
本書は図解版で大変読みやすいものになっています。
少し気持ちが落ち込んでいるなと感じる時などに本書を活用していただけれうれしいです。
今振り返ると私自身も本書を購入したときに少し気持ちが凹むでいたと思います。
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2011年02月08日
人材ビジネス業界スキルアップのコツ〜「処理」から「解決」へ
みなさん。こんにちは。
今回は、人材ビジネス業界のスキルアップのコツをご紹介します。
それは、日々直面する仕事や問題にあたり、「処理」するから「解決」を図るという意識に転換するということです。
日々直面する課題(仕事や問題)を処理しようとすると、出来るだけ短時間で問題を解決しようとします。
スピードが求めれる時代ですので、それ自体が悪いことではないのですが、この「処理」する仕事をしていると、同じ課題が絶え間なくつづく結果になります。
眼先的には、時間がかかってもその課題の解決を図った方が、長期的には不必要な仕事をしなくてよくなる場合があります。
人材ビジネス業界でよくある例
☆モチベーションの低い派遣スタッフが頻繁にトラブルを起こす。
※問題解決にあたり、採用や人事制度の立案やスタッフフォロー体制の見直しを図った方が長期的にはトラブルがなくなるので、無駄な仕事はしなくてよくなります。
その他、色々な業課でもこれと同様なことが起こっているのではないかと思います。
たまには、日ごろの業務について、「処理」になっていないか?常に「解決」を図っているか?自問してみるのと、ビジネスマンとしての成長を促進するのではないでしょうか?
私自身も今回の提言するにあたり、すこし日々の課題への取り組み方を見直し、より「解決」にむかう仕事の仕方を身につけていこうと思います。
それでは・・・今日はここまで。 また(^v^)☆♪
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日々直面する課題(仕事や問題)を処理しようとすると、出来るだけ短時間で問題を解決しようとします。
スピードが求めれる時代ですので、それ自体が悪いことではないのですが、この「処理」する仕事をしていると、同じ課題が絶え間なくつづく結果になります。
眼先的には、時間がかかってもその課題の解決を図った方が、長期的には不必要な仕事をしなくてよくなる場合があります。
人材ビジネス業界でよくある例
☆モチベーションの低い派遣スタッフが頻繁にトラブルを起こす。
※問題解決にあたり、採用や人事制度の立案やスタッフフォロー体制の見直しを図った方が長期的にはトラブルがなくなるので、無駄な仕事はしなくてよくなります。
その他、色々な業課でもこれと同様なことが起こっているのではないかと思います。
たまには、日ごろの業務について、「処理」になっていないか?常に「解決」を図っているか?自問してみるのと、ビジネスマンとしての成長を促進するのではないでしょうか?
私自身も今回の提言するにあたり、すこし日々の課題への取り組み方を見直し、より「解決」にむかう仕事の仕方を身につけていこうと思います。
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2011年02月07日
労働者とは〜労働者性の判断 『個人事業主? OR 従業員?』
みなさん。こんにちは。
昨今、請負や業務委託の従事者の労働者性を認める判決例が増えています。
一般的な労働者の定義としては
労基法第9条
『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』
となります。
但し、労働者であるかどうかの判断基準は、使用従属性が問題になってきます。
わかり易く解説すると、支払った金銭の名目が賃金・給与でなくても、会社と個人の契約が請負契約・業務委託であっても、実態が労働者と同じように指揮命令されたり、業務遂行の手段や場所が拘束されている場合は労働者とみなされる可能性があるということです。
先ごろ、家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)の委託販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。
このケースは労働基準監督署が委託販売員労働者性を認め労働基準法に基づく未払い賃金の支払を求めたということです。
労働者性とは、金銭支払形態や契約形態ではなく「実態」により判断されますので、委託・業務請負等のアウトソーシングを活用される時はくれぐれもご注意ください。
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『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』
となります。
但し、労働者であるかどうかの判断基準は、使用従属性が問題になってきます。
わかり易く解説すると、支払った金銭の名目が賃金・給与でなくても、会社と個人の契約が請負契約・業務委託であっても、実態が労働者と同じように指揮命令されたり、業務遂行の手段や場所が拘束されている場合は労働者とみなされる可能性があるということです。
先ごろ、家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)の委託販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。
このケースは労働基準監督署が委託販売員労働者性を認め労働基準法に基づく未払い賃金の支払を求めたということです。
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2011年02月06日
37号告示について考える
みなさん。こんにちは。
今回は、業務請負等請負に関する記事を書きます。
請負を考えるときに忘れてならないのは、「労働省告示第37号」です。
この労働省告示37号の正式な名称は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)といい通称「労働省告示37号」といいいます。
労働局ごとに、指導の在り方が違ったらり、製造業以外の汎用性がないためこの疑義応答集自体も今後見直す必要があると思います。
今後、日本のアウトソーシングの健全な育成のためにも、この労働省告示37号を実情や実態の沿った形のものにしていく時期ではないかとおもいます。
私自身も人材ビジネスとの関わりは、某大手業務請負会社で安全衛生・法務・採用を担当したことがキッカケです。アウトソーシング業の健全な発展が企業にとっては業務の繁閑対応になり、又は人材の健全な流動化に寄与するのではないかと期待しています。
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この労働省告示37号の正式な名称は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)といい通称「労働省告示37号」といいいます。
そのため、簡単に説明すると労働者派遣事業と請負事業を分けるための基準です。
請負の基本的な考え方は
☆作業指示の独立性
☆業務処理の独立性
が重要です。
労働局ごとに、指導の在り方が違ったらり、製造業以外の汎用性がないためこの疑義応答集自体も今後見直す必要があると思います。
今後、日本のアウトソーシングの健全な育成のためにも、この労働省告示37号を実情や実態の沿った形のものにしていく時期ではないかとおもいます。
私自身も人材ビジネスとの関わりは、某大手業務請負会社で安全衛生・法務・採用を担当したことがキッカケです。アウトソーシング業の健全な発展が企業にとっては業務の繁閑対応になり、又は人材の健全な流動化に寄与するのではないかと期待しています。
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