2010年11月
2010年11月30日
平成22年 大河ドラマ 「龍馬伝」
みなさん。こんにちは。
今年のNHK大河ドラマは「龍馬伝」でした。
今年一年、私は欠かさず見るようにしていました。
先週日曜日で最終回となりました。
大政奉還を果たし時代を大きく転換させた坂本龍馬の功績は今考えても大きなものです。
すこし、愚痴っぽくなりますが、この閉塞した現代の状況を打破するには、大きな価値の転換・変革が求められます。
坂本龍馬が生きていたらこの平成の世の中をどのように改革するでしょうか?
それとも、大したことないと笑いとばすでしょうか?
「龍馬伝」最終回は視聴し終わりそんなことを考えている今日この頃です。
それでは・・・また(*^_^*)☆☆
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今年のNHK大河ドラマは「龍馬伝」でした。
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すこし、愚痴っぽくなりますが、この閉塞した現代の状況を打破するには、大きな価値の転換・変革が求められます。
坂本龍馬が生きていたらこの平成の世の中をどのように改革するでしょうか?
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2010年11月28日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正案は継続審議へ (来年の通常国会が正念場!)
みなさん。こんにちは。
既にご存じ方もいらっしゃると思いますが、「労働者派遣法改正案」は継続審議となり、来年の通常国会へとその審議は持ち越しとなりました。
尖閣諸島等の安全保障問題、閣僚の不適切発言等で大もめの臨時国会でした。
現時点で、「労働者派遣法改正案」取り扱いがはっきりしたことはいいことかもしれません。しかし、本質的には問題の先降りであると思います。
来年の通常国会においても野党の審議拒否や平成23年度予算案等があり難航することが容易に予想できます。
すこし、愚痴っぽくなりますが、労働者派遣法改正案については自民政権時代を含めると2年を経過します。
労働の現場で働く労働者、そしてユーザーである企業、さらに労働者派遣事業を営む派遣会社にとってもこの問題の一刻も早い決着を望んでいます。
ただその改正の内容については、再度検討することが不可欠です。
本当に「この労働者派遣法改正案どのようなっていくのかな」と感じます。
ただ、私としては人材ビジネスマスターとして、「労働者」「派遣会社」「派遣先企業」3者のWINーWIN−WIN関係構築支援のため、これまでどうりに業務にあったっていきます。
それでは・・・また
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尖閣諸島等の安全保障問題、閣僚の不適切発言等で大もめの臨時国会でした。
現時点で、「労働者派遣法改正案」取り扱いがはっきりしたことはいいことかもしれません。しかし、本質的には問題の先降りであると思います。
来年の通常国会においても野党の審議拒否や平成23年度予算案等があり難航することが容易に予想できます。
すこし、愚痴っぽくなりますが、労働者派遣法改正案については自民政権時代を含めると2年を経過します。
労働の現場で働く労働者、そしてユーザーである企業、さらに労働者派遣事業を営む派遣会社にとってもこの問題の一刻も早い決着を望んでいます。
ただその改正の内容については、再度検討することが不可欠です。
本当に「この労働者派遣法改正案どのようなっていくのかな」と感じます。
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2010年11月27日
労働者派遣法改正への提言〜「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」の問題点
みなさん。こんにちは。
仙谷官房長官や馬淵国交大臣への問責決議が可決される等週明けの審議は全く不透明です。
国会の会期も延長されず、12月3日の予定。つまり来週いっぱいの予定です。
労働者派遣法改正案については、継続審議になる可能性が高いです。
しかし、労働者派遣法改正案も大事ですが、人材ビジネスの現場でもっとも混乱をもたらしているのが、「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」です。
この両疑義応答集の問題点について10月14日の日本経団連の規制改革要望によくあらわれています。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/088/09.pdf
まず、両疑義応答集に共通する問題を以下に示してみます。
1、労働者派遣法等を見越して大変重要な問題にあるにも関わらず、各労働局ごとに判断が異なる事例がある。
2、この疑義応答自体は、法律や政令ではなく、疑義応答集であり法律についての行政(厚生労働省)独自の解釈といえる。
法令遵守を妨げる要因になる可能性がある。
法令遵守の観点からも問題がある。
「告示37号疑義応答集」の問題点については以下のようになります。
1、疑義応答集の前提としているのが、製造業であり、他の業種のへ適用を広めるための汎用性を高める必要性がある。
「専門26業務疑義応答集」の問題点については以下のようになります。
1、これまで専門26業務と認められていたのに自由化業務扱いになった例がある。
これまで、この両疑義応答集の問題点について指摘してきました。
これらの問題の本質的な解決を図るためには、労使で十分協議し、現場の実態にあったものにしていくことが不可欠です。
そして、基準の明確な法令・政令への格上げしていくことが恣意的な判断をうまなくなり、法令遵守に資すると考えます。
つまり、現場で指導する行政職員(労働局職員)にとっても、これら両疑義応答集の改善により、より指導がしやすくなります。
最後に、「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」については、今後もまたこのブログでいろいろと書いていこうと思います。
それでは・・・また(*^_^*)☆
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2010年11月25日
厚生労働省 「住居・生活困窮者応援プロジェクト」実施 専用ツイッターによるつぶやきを11月25日より開始
みなさん。こんにちは。
今般、厚生労働省は平成22年11月から12月にかけて、国と地方自治体で連携し、年末に向けた住居・生活支援と就労支援を特に強化するため、「住居・生活困窮者支援プロジェクト」を実施します。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/nenmatsu2010.html
都道府県毎に実施日等が違うようですのでご確認ください。
ちなみに大分は12月9日にハローワーク大分で実施予定です。
詳しいこと等近々ブログ特定社労士&キャリアカウンセラー山本真一「日々是好日」にて詳細書きます。
また、厚生労働省の新しい試みとして、本日11月25日(木曜日)から12月28日(火曜日)まで、インターネット上のミニブログサービス「ツイッター」で、「住居・生活困窮者応援プロジェクト」の就職を支援するセミナーの開催情報などを、国民の皆様に「つぶやき」まそうです。
○アカウント名
MHLW_OuenP
○アドレス
http://twitter.com/MHLW_OuenP
ツイッターとは、試みとしては斬新かも?
それでは・・今日はここまで(^v^)☆♪
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2010年11月23日
民主党政権下における労働者派遣法改正の行方〜労働政策審議会 職業安定分科労働力需給制度部会の動向
みなさん。こんにちは。
柳田法相の辞任でいっそうの混迷をしめしている国会。
今後の政局はどうなるか全く予測不可能な状況です。
労働者派遣法改正案もどうなることやら。
しかし、ここで皆さん方に意識していただきたいことは、労働者派遣法本体の改正だけが、労働者派遣法の改正ではないということです。
これまでも、一般派遣の資産要件が1000万円から2000万円に引き上げらたり、派遣事業報告の報告書の提出時期が決算後3カ月以内から1カ月ないとなりました。
これらの改正は、省令つまり厚生労働省の省令により改正されてきました。
平成22年3月以降つまり労働者派遣法改正案が閣議決定された以降、
労働政策審議会職業安定分科労働力需給制度部会において、8回『一般労働者派遣事業の許可について』『有料職業紹介事業及び無料職業紹介の許可について』審議されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f5z.html#shingi13
労働者派遣法本体の改正については、依然不透明ですが、省令による改正はこの時期になっても突然会われてくる可能性があります。
厚生労働省主導による省令による改正はいつあったも不思議ではありません。
くれぐれも、心の準備だけをしておいてくださいね。
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労働者派遣法改正案もどうなることやら。
しかし、ここで皆さん方に意識していただきたいことは、労働者派遣法本体の改正だけが、労働者派遣法の改正ではないということです。
これまでも、一般派遣の資産要件が1000万円から2000万円に引き上げらたり、派遣事業報告の報告書の提出時期が決算後3カ月以内から1カ月ないとなりました。
これらの改正は、省令つまり厚生労働省の省令により改正されてきました。
平成22年3月以降つまり労働者派遣法改正案が閣議決定された以降、
労働政策審議会職業安定分科労働力需給制度部会において、8回『一般労働者派遣事業の許可について』『有料職業紹介事業及び無料職業紹介の許可について』審議されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f5z.html#shingi13
労働者派遣法本体の改正については、依然不透明ですが、省令による改正はこの時期になっても突然会われてくる可能性があります。
厚生労働省主導による省令による改正はいつあったも不思議ではありません。
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