2010年07月

2010年07月24日

民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜社民党と国民新党が秋の臨時国会で郵政改革法案と労働者派遣法の成立を期すとする合意書締結

みなさんこんにちは。

本日以下の記事を見つけました。

郵政改革法案:社民・福島氏と国民新・亀井氏で合意書

 社民党の福島瑞穂党首と国民新党の亀井静香代表は22日、国会内で会談し、「労働者派遣法改正案と郵政改革法案について秋の臨時国会で成立を期す」とする合意書を交わした。社民党が歩調を合わせれば、参院で法案が否決されても衆院で再議決できる3分の2以上の賛成で再可決が可能。合意書には最低3年間は消費税増税をしないことも明記した。  (毎日新聞)


気になったので社民党のホームページにアクセスし確認しました。

合意書はこちらです。

社会民主党と国民新党は、今次参議院選挙の結果を受け、以下の事項を確認し、一層の連携・協力を深めることで合意した。

1.政権交代の原点であり、国民への公約である昨年8月14日の「衆議院選挙に当たっての共通政策」並びに昨年9月9日の「連立政権樹立に当たっての政策合意」については、引き続きその実現に協力して当たること。

2.とくに、労働者派遣法改正案及び郵政改革関連法案の次期国会での成立を期すこと。

3.最低3年間は消費税率の引き上げを行わず、景気回復と徹底した無駄の排除で財源確保を図り、財政再建と国民の生活再建に全力を挙げること。

4.衆・参両院の定数問題については、選挙制度のあり方を含めて両院で論議を深めること。また、憲法審査会の始動については、世論動向を十分踏まえ慎重に対処していくこと。

5.衆参両院における政府提出法案及び議員立法について、両党政審会長・政調会長間で協議及び意見交換を行うこと。

6.これまでの両党間の定期協議を充実させること。

http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/other/images/100722.pdf



この連携が実現されれば、参議院で労働者派遣法が可決されても、衆議院で3分の2以上が確保されるので成立することができます。


ここからは、私見です

参議院選挙の結果、国民は与野党ともに真摯な国会運営と法案についてはよい慎重な協議をもとめていると私は感じます。

リーマンショックから2年経ちこれから経済の回復にむけて、国家国民一丸となっていかなければならないとき、国民の働き方に多大な影響を与える労働者派遣法の改正を党利、党略によっておこなっていいのでしょうか?

私は今回の参議院選挙の結果をうけて、政府与党は真摯に野党の意見にも耳を傾け、よりよい法案にしなければならないと考えます。


秋の臨時国会でこの「労働派遣法改正案」及び「郵政改革法案」の成立にむけての動きに大きな注目が集まることは間違いないでしょう。


真の国民のための法律改正を目指すのならば、今のタイミングの現行の労働者派遣法改正案では、景気回復の足かせになる可能性があります。

政治家、政党に政党の利益より日本全体の優先に政治を主導してもらいたい。




ワンクリックで順位上がります。(^v^)
シンキくん_5
人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について
   ↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/














2010年07月23日

【平成22年7月】ホームページに労働者派遣法改正に関する最新情報アップしました。

みなさん。こんにちは。

お知らせです。昨日ホームページに労働者派遣法改正に関する最新情報「平成22年7月現在」をアップしました。

今回注目すべきは、「専門26業務に関する疑義応答集」をアップしておきました。

専門26業務派遣をしている事業者の方は必読です。

また、人材ビジネスで使える様式集にも「派遣と請負事業の区分に関する基準(労働省告示37号)疑義応答集」「労働者派遣事業報告書(6月1日)の書き方」「労働派遣事業報告書(年度)の書き方」もアップしていますので、ご活用ください。

さらに、人材ビジネス出張(個別)セミナーの内容についてもバージョンアップしました。


セミナーの内容にこれまでの「基本コース」「労働者派遣法改正対応コース」に加えて、「優良人材ビジネス事業者(マル優)認定コース」を追加しました。セミナー内容の充実を図っています。(^v^)


最後に、お知らせとして、平成22年8月6日の派遣元責任者講習についてもお知らせしています。

是非、ホームページにアクセスしてください。

それでは・・・今日はここまで(^v^)♪

連日暑い日が続きますので、体調管理には十分ご注意ください。


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
シンキくん_5
人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について
   ↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/














2010年07月21日

人材の何を評価するのか〜情意評価か能力評価か

みなさん。こんにちは。

今回は、人事的な話をします。

先日、人事担当者の方から人事考課の話を聞く機会がありました。


その中で、人材の何を評価するかということで


「能力評価」「情意評価」という言葉が出てきました。

「能力評価」の意味は私なりに理解することができした。

一方「情意評価」という言葉ははずかしながら初めて聞く言葉でした。

情意とは、意欲・態度のことです。そのほか規律性や協調性なども含みます。さまざまな評価項目が考えられます。

この情意を評価する際に気をつけていただきたいことは、言葉で「私は
責任感があります」といってもそれを鵜呑みにしてはいけません。

情意をを評価する場合には、その言動ではなく、仕事に取り組む行動を基に判断する必要があります。

さらに申し上げれば、仕事の取り組みへの具体的なプロセスが重要になってきます。

くれぐれも、言葉でなくプロセスに注目してください。


中小企業において、職位の低い方を対象とした人事考課を行う場合はこの情意に重点を置くことをお勧めします。

中小企業の場合は、能力よりも企業への貢献意識を優先したい方が無難です。

労働市場で本当に優秀な人材は、一部の例外を除き中小企業には転職しません。


面接のときに、極端に自分自身の実績をアピールし、自分を有能という方がいます。しかし、これが期待はずれ終わり、後でトラブルの原因となることがあります。

中小企業においては、人材の確保と同時に即戦力を求めがちになりますが人材が企業への貢献意識をもって定着していけば、自ずと仕事の能力向上が図れます。

すこし、遠回りでも情意に比重を置いた採用、人事考課をすることが人材の能力向上を図る上で得策です。

今回は、人事考課という観点から書いてみました。参考にしていただければ幸いです。

それでは・・今日はここまで♪




ワンクリックで順位上がります。(^v^)
シンキくん_5
人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について
   ↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/



























2010年07月20日

厚生労働省が専門26業務に関する疑義応答集を作成しました。

みなさん。こんにちは。

6月に厚生労働省のホームページに専門26業務に関する疑義応答集がアップしました。

専門26業務適正化プランを実施し、その後結果も公表されました。

その際に、派遣先・派遣元への質問に対し回答したものを取りまとめたものです。


(専門26業務に関する質疑応答集)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf


26号業務ついて各号ごとに質問回答が載っています。

特に、5号(機械操作)7号(秘書)8号(ファイリング)12号(デモンストレーション)16号(受付)17号(研究開発)23号(OAインストラクション)24号(テレマーケティング)については質問に多く答えています。

そして、付随的な業務についての考え方も掲載されていますので、専門26業務を取り扱う会社にとっては必読の資料になりそうです。


休み明けで今日から仕事という方も多いでしょう。

頑張っていきましょう(^v^)♪



ワンクリックで順位上がります。(^v^)
シンキくん_5
人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について
   ↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/






2010年07月19日

マツダ死傷事件 遺族と負傷者が労災申請

みんさん。こんにちは。
先日、以下のような記事を見つけました。


マツダ死傷:遺族と負傷の社員が労災申請

 マツダ本社工場(広島市南区、広島県府中町)に乗用車が突入し12人がはねられて死傷した事件で、亡くなった浜田博志さん(39)の遺族と重軽傷を負った社員11人が、広島中央労働基準監督署に労災申請をしていたことが15日、同社への取材で分かった。

 労災は出勤途中でも申請することができ、認定されれば遺族給付や治療費、休業補償などが受けられる。

 県警捜査本部のこれまでの調べでは、12人は先月22日朝の出勤途中、殺人容疑で再逮捕された元同社期間社員、引寺(ひきじ)利明容疑者(42)が運転する車に工場敷地内ではねられた。

(毎日新聞)

これまで、このマツダの事件ではこのブログでは紹介してきませんでした。派遣や期間社員への極端なイメージダウンを促すのではないかと危惧があったからです。

事件の背景や根本的な問題については、司法に任せるといたしますが、今日ここで皆様方に知っていただきたいのがこういった事案であっても労災申請しうることです。


労災は通勤途上でも適用されます。労災の要件は原則的に業務起因性(仕事による負傷等であること)と業務遂行性(仕事を行うえで起こった負傷であること)です。


今回のケースは、理屈だけで考えると業務起因性・業務遂行性の要件をともに満たすのではないかと考えられます。

これまで、幸いにも労働災害の事案に関わったことのない方は労災の本質に目を向けていただきたいです。


今日は祝日ですので、肩肘張らずに休みの日に目の前の仕事ではなく、じっくりと仕事の考え方・見方を変える機会にしてもらいたいものです。そしてこの記事がその一助になれば幸いです。

それでは・・・今日はここまで♪



ポチョットクリックしてもらえばうれしいです。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
シンキくん_5
人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について
   ↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/