2010年05月
2010年05月18日
優良人材ビジネス事業者(マル優)認定 認定基準案〜優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書より
みなさん。こんにちは。
今回も「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」(以下報告書)の詳細を解説いたします。
今回は、この報告書の根幹ともいえる「優良人材ビジネス事業者の認定基準案」ついて概要とポイントについて解説していきます。
優良人材ビジネス事業者の認定基準案は
1、事業性に関する基準
1−1 派遣先のニーズを把握し、対応する仕組み
1−2 派遣スタッフの適性・能力・希望を把握し対応する仕組み
1−3 派遣先および派遣スタッフから相談・苦情受付処理体制
1−4 派遣元事業主としての事業継続性
2、雇用管理に関する基準
2−1 派遣スタッフの処遇と労働条件
2-1-1 労働・社会保険の適用の徹底
2−2 派遣スタッフの雇用安定にむけた対応
2−3 派遣スタッフの能力開発
2−4 正社員希望(直接雇用希望者)等への対応
3、法令遵守(コンプライアンス)の仕組み
3−1 コンプライアンスの仕組み
3−2 個人情報保護の仕組み
となっています。
そして、各項目ごとに詳しい小項目があり、その実施のための要件を満たすこと必要になってきます。
私が目を通したところでは、キャリアカウンセラーを常用雇用してくことやプライバシーマークを取得していくことが認定取得の近道であるように感じました。
また、派遣スタッフの能力開発や評価制度を充実しておくことポイントです。
今回の基準案では決算状況の開示も求めています。
上場企業であれば当然開示していますが、中小企業の場合は決算状況の開示については大いなる決断が必要になるかもしれません。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)

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山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
今回も「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」(以下報告書)の詳細を解説いたします。
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優良人材ビジネス事業者の認定基準案は
1、事業性に関する基準
1−1 派遣先のニーズを把握し、対応する仕組み
1−2 派遣スタッフの適性・能力・希望を把握し対応する仕組み
1−3 派遣先および派遣スタッフから相談・苦情受付処理体制
1−4 派遣元事業主としての事業継続性
2、雇用管理に関する基準
2−1 派遣スタッフの処遇と労働条件
2-1-1 労働・社会保険の適用の徹底
2−2 派遣スタッフの雇用安定にむけた対応
2−3 派遣スタッフの能力開発
2−4 正社員希望(直接雇用希望者)等への対応
3、法令遵守(コンプライアンス)の仕組み
3−1 コンプライアンスの仕組み
3−2 個人情報保護の仕組み
となっています。
そして、各項目ごとに詳しい小項目があり、その実施のための要件を満たすこと必要になってきます。
私が目を通したところでは、キャリアカウンセラーを常用雇用してくことやプライバシーマークを取得していくことが認定取得の近道であるように感じました。
また、派遣スタッフの能力開発や評価制度を充実しておくことポイントです。
今回の基準案では決算状況の開示も求めています。
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2010年05月17日
不況下での人材ビジネスの新たなる可能性〜株式会社インテリジェンス 横浜市から生活保護受給者への就労支援事業を受託
みなさん。こんばんは。
これまで不況下での人材ビジネスの新たなる可能性として、大分県のトライアル就業事業やパソナがおこなう就職先が決定しなかった新卒者への支援事業を紹介してきました。
今回は、株式会社 インテリジェンスが横浜市より受託した生活保護受給者への就労支援事業について解説します。
横浜市では、2006年より自治体としては珍しく無料職業紹介の届出でをして生活保護受給者の就労支援に力をいれています。
今回、株式会社インテリジェンスが受託した生活保護受給者への就労支援事業は2つの柱があります。
(求人開拓関連業務)
横浜市近郊の求人開拓と求人企業との調整
(就職支援セミナーの企画・実施)
応募書類の作成等の面接対策等のセミナーを年12回実施
人材ビジネス会社は、企業の求人情報を多くもっています。また求人企業と求職者とのマッチにングに長けています。
生活保護受給者の就労支援は地方及び国にとっては大きな課題です。
こういった大きな課題に人材ビジネス会社が貢献していくことは、今後の業界の健全な発展のためには重要です。
不況下の中でも、人材ビジネス会社はそのノウハウや経験といった強みを発揮していくことが大事です。
そのためには、ユーザー企業だけに目を向けるのではなく日本の雇用といった少しひろい観点から貢献できる分野を広めていくことが今後ますます必要になってくるように思います。
最後まで読んでいただき感謝しています。(^v^)
それでは・・・今日はここまで

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今回は、株式会社 インテリジェンスが横浜市より受託した生活保護受給者への就労支援事業について解説します。
横浜市では、2006年より自治体としては珍しく無料職業紹介の届出でをして生活保護受給者の就労支援に力をいれています。
今回、株式会社インテリジェンスが受託した生活保護受給者への就労支援事業は2つの柱があります。
(求人開拓関連業務)
横浜市近郊の求人開拓と求人企業との調整
(就職支援セミナーの企画・実施)
応募書類の作成等の面接対策等のセミナーを年12回実施
人材ビジネス会社は、企業の求人情報を多くもっています。また求人企業と求職者とのマッチにングに長けています。
生活保護受給者の就労支援は地方及び国にとっては大きな課題です。
こういった大きな課題に人材ビジネス会社が貢献していくことは、今後の業界の健全な発展のためには重要です。
不況下の中でも、人材ビジネス会社はそのノウハウや経験といった強みを発揮していくことが大事です。
そのためには、ユーザー企業だけに目を向けるのではなく日本の雇用といった少しひろい観点から貢献できる分野を広めていくことが今後ますます必要になってくるように思います。
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2010年05月16日
優良人材ビジネス事業者(マル優)認定の認定の制度(スキーム)・検討課題〜優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書より
みなさん。こんにちは。
前回から「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の詳細について解説しています。
前回は、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の概要について解説しましいた。
今回より、その内容の詳細にふれていきます。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)について
(マル優認定制度の前提)
◆ 認定の対象 派遣元事業主
◆ 認定単位 企業単位
◆ 認定機関 第三者機関
◆認定の範囲 事業性、雇用管理、法令遵守
◆認定手続き 自己宣言方式で書類審査等
これからも分かるように、このマル優認定制度は、「事業性」「雇用管理」「法令順守」の観点から派遣元事業主を企業単位で認定していくことになります。
そして、そのマル優認定制度については、行政ではなく、公平性・透明性を担保した第三者機関が実施することとしています。
当初私は、行政がマル優企業認定を行うかと思っていましたが、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」では、公平性・透明性を担保した形の第三者機関がその認定を行うと方向付けしています。
すこし、意外な感じもしましたが・・・
また、その認定方法も基準案に示した事項にをすべて満たす形を派遣元事業者が書類等によって証明していく方法になるべきであるとしていて、認定にあたり、異議がある場合には、異議申し立ての機会を担保すべきであるとしています。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)についての検討課題
◆認定機関について
今回の報告書では、具体的な認定機関名等は明示していません。
また、認定組織については、自立・自主的運営が望ましいとされています。
◆ 認定の価値
この報告書でも、認定基準を増やすことにより、達成レベルをあげれば認定の価値は高まるとしていますが、その結果認定コストが増大すれば申請派遣会社が少なくなり、制度の運営に支障をきたす可能性があることを指摘しています。
※私見ですが、認定の達成レベルと認定コストのバランスを考慮して、優良事業者育成のためにも、認定コストを考慮ていただきたいと思います。
一方実地調査や定期的な調査を行うことで不正ができにくい制度が構築されること望みます。
◆ 認定のインセンティブ
・厚生労働省HP(許可事業者一覧)に認定取得の状況の掲示
・認定企業名の幅広い広報
・認定マークや愛称の公募
などを認定取得のインセンティブといて提言しています。
それでは・・・今日はここまで
明日は週の始めの月曜日ですがんばっていきましょう(*^_^*)
エイエイオー

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前回から「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の詳細について解説しています。
前回は、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の概要について解説しましいた。
今回より、その内容の詳細にふれていきます。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)について
(マル優認定制度の前提)
◆ 認定の対象 派遣元事業主
◆ 認定単位 企業単位
◆ 認定機関 第三者機関
◆認定の範囲 事業性、雇用管理、法令遵守
◆認定手続き 自己宣言方式で書類審査等
これからも分かるように、このマル優認定制度は、「事業性」「雇用管理」「法令順守」の観点から派遣元事業主を企業単位で認定していくことになります。
そして、そのマル優認定制度については、行政ではなく、公平性・透明性を担保した第三者機関が実施することとしています。
当初私は、行政がマル優企業認定を行うかと思っていましたが、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」では、公平性・透明性を担保した形の第三者機関がその認定を行うと方向付けしています。
すこし、意外な感じもしましたが・・・
また、その認定方法も基準案に示した事項にをすべて満たす形を派遣元事業者が書類等によって証明していく方法になるべきであるとしていて、認定にあたり、異議がある場合には、異議申し立ての機会を担保すべきであるとしています。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)についての検討課題
◆認定機関について
今回の報告書では、具体的な認定機関名等は明示していません。
また、認定組織については、自立・自主的運営が望ましいとされています。
◆ 認定の価値
この報告書でも、認定基準を増やすことにより、達成レベルをあげれば認定の価値は高まるとしていますが、その結果認定コストが増大すれば申請派遣会社が少なくなり、制度の運営に支障をきたす可能性があることを指摘しています。
※私見ですが、認定の達成レベルと認定コストのバランスを考慮して、優良事業者育成のためにも、認定コストを考慮ていただきたいと思います。
一方実地調査や定期的な調査を行うことで不正ができにくい制度が構築されること望みます。
◆ 認定のインセンティブ
・厚生労働省HP(許可事業者一覧)に認定取得の状況の掲示
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などを認定取得のインセンティブといて提言しています。
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2010年05月13日
優良人材ビジネス事業者(マル優)育成推進事業報告書の概要
みなさん。こんにちは。
先週、このブログの記事で「優良人材ビジネス育成推進事業報告書」が公表されたことを書きました。
しかし、この報告書は全体で100ページ余りあり、まとめて読むには少々骨が折れる内容となっています。
そこで、今後この「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の解説をしていきたいと思います。
今回は、初回なので、優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書全体の概要について解説していきます。
まず、今回の「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」はその内容にように大きく3部構成になります。
1、マル優認認定基準に関するスキーム(制度)の前提及び
検討課題、運営に向けての検討課題
2、認定基準案及びその実現可能性の評価
3、参考資料
(今回報告書作成に伴い実施したアンケート結果等)
まずは、一番初めに注目すべきは認定基準案です。
手短にポイントだけ理解しようとすればこの基準案を一読するだけでも十分です。
さらに、今後のマル優認定制度及び認定にむけて準備を考える場合には、スキームについて一読されることを勧めます。
この制度の開始はもう少し先になりますが、申請に当たって注意すべき点やこの制度の有効性について考えるよい材料になります。
私としては、自分自身の理解の促進の意味も含み、次回以降に上記の1〜3について概要・ポイントを少し詳しく解説していきたいと思います。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
※優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書に関連する資料は
当事務所のホームページにもアップしています。
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そこで、今後この「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の解説をしていきたいと思います。
今回は、初回なので、優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書全体の概要について解説していきます。
まず、今回の「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」はその内容にように大きく3部構成になります。
1、マル優認認定基準に関するスキーム(制度)の前提及び
検討課題、運営に向けての検討課題
2、認定基準案及びその実現可能性の評価
3、参考資料
(今回報告書作成に伴い実施したアンケート結果等)
まずは、一番初めに注目すべきは認定基準案です。
手短にポイントだけ理解しようとすればこの基準案を一読するだけでも十分です。
さらに、今後のマル優認定制度及び認定にむけて準備を考える場合には、スキームについて一読されることを勧めます。
この制度の開始はもう少し先になりますが、申請に当たって注意すべき点やこの制度の有効性について考えるよい材料になります。
私としては、自分自身の理解の促進の意味も含み、次回以降に上記の1〜3について概要・ポイントを少し詳しく解説していきたいと思います。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
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2010年05月12日
民主党政権下における労働者派遣法改正案審議の状況〜法案成立については不透明〜
みなさん。こんにちは。
4月6日に衆議院に改正労働者派遣法案を出し直しをおこない
4月16日に衆議院本会議で趣旨説明が行われました。
ここまでは、このブログでも記事にしてきました。
その後は、4月23日に厚生労働員会で約2時間の審議がおこなわれました。
さらに、現在の政権では、「普天間問題」「政治とカネの問題」等の問題が山積み状態であり、最悪の場合は、鳩山首相の退陣の可能性も十分あります。
今国会での改正労働者派遣法の成立を目指せば、会期の延長し、強硬採決するしかない状況に追い込まれています。
しかし、今回の改正労働者派遣法改正案は派遣を極端に悪者とし法案であり、経営者側・労働者からも不十分な内容として指摘があがっています。また、有識者等からは、「廃案による法案の作り直しや臨時国会での継続審議を前提とした修正案」を指摘する声があがっています。
いずれにしても、ここ1カ月間は、政治の動向を含め目が離せない状況です。
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ここまでは、このブログでも記事にしてきました。
その後は、4月23日に厚生労働員会で約2時間の審議がおこなわれました。
さらに、現在の政権では、「普天間問題」「政治とカネの問題」等の問題が山積み状態であり、最悪の場合は、鳩山首相の退陣の可能性も十分あります。
今国会での改正労働者派遣法の成立を目指せば、会期の延長し、強硬採決するしかない状況に追い込まれています。
しかし、今回の改正労働者派遣法改正案は派遣を極端に悪者とし法案であり、経営者側・労働者からも不十分な内容として指摘があがっています。また、有識者等からは、「廃案による法案の作り直しや臨時国会での継続審議を前提とした修正案」を指摘する声があがっています。
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