2010年02月
2010年02月17日
労働者派遣法改正の行方〜厚生労働省改正労働者派遣法「要綱」公表
みなさん。こんにちわ。
本日17日に、厚生労働省は、改正労働者派遣法の「要綱」を公表しました。
詳しい内容はこちらです。
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004dau-att/2r98520000004dcl.pdf
その結果18日より、労働政策審議会労働力需給制度部会で審議がされます。
審議会では、「概ね了承」とされるようです。
さらに、18日以降の労働政策審議会では、「派遣先企業の責任強化」についても一定の方針がでるのではないかと期待しています。
この要綱の公表、審議会への意見聴取の経緯から衆議院での審議開始を4月上旬として6月の会期末に可決・成立が政府の意向です。
ここで、注目すべきは、連立与党の一角の社民党の動向です。
社民党では、登録型派遣などの施行の猶予期間の短縮について強硬な態度を直前までとってきました。
長妻厚生労働大臣は審議会の答申を尊重ということで聴き入れませんでした、しかし、3月のの正式な法案提出まで調整が見込まれる状況ですので、予断を許しません。
また、タイムスケジュール的に国会の会期末にあたる6月に可決・成立という状況では、国会の動向如何では可決成立が見込めなくなる可能性があります。
前回の自民党時代の労働者派遣法改正案が廃案になった悪夢が頭をよぎります。
今回の労働者派遣法の改正については、私自身いろいろな意見があります。しかし、一度国会の審議の場にあがった法案について可決・成立させる必要があります。
もし、それができなければ余計な混乱を招きかねません。
最後に要綱の内容についても私自身もう一度吟味したいと思います。
その結果についても今後このブログにて紹介していきます。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)

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本日17日に、厚生労働省は、改正労働者派遣法の「要綱」を公表しました。
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審議会では、「概ね了承」とされるようです。
さらに、18日以降の労働政策審議会では、「派遣先企業の責任強化」についても一定の方針がでるのではないかと期待しています。
この要綱の公表、審議会への意見聴取の経緯から衆議院での審議開始を4月上旬として6月の会期末に可決・成立が政府の意向です。
ここで、注目すべきは、連立与党の一角の社民党の動向です。
社民党では、登録型派遣などの施行の猶予期間の短縮について強硬な態度を直前までとってきました。
長妻厚生労働大臣は審議会の答申を尊重ということで聴き入れませんでした、しかし、3月のの正式な法案提出まで調整が見込まれる状況ですので、予断を許しません。
また、タイムスケジュール的に国会の会期末にあたる6月に可決・成立という状況では、国会の動向如何では可決成立が見込めなくなる可能性があります。
前回の自民党時代の労働者派遣法改正案が廃案になった悪夢が頭をよぎります。
今回の労働者派遣法の改正については、私自身いろいろな意見があります。しかし、一度国会の審議の場にあがった法案について可決・成立させる必要があります。
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2010年02月16日
佐藤博樹氏&木村大樹氏講演を聴いてきました。
みなさん。こんにちわ。
昨日は、福岡で「生産現場における人材活用」と題したセミナーを聴いてきました。
講師は以下のとおりです。
13:50〜14:50 「派遣法改正の行方とこれからの人材活用」
東京大学社会科学研究 教授 佐藤博樹 氏
15:00〜16:30 「適正な請負について」
国際産業労働研究センター 代表 木村大樹 氏
お二人の話は新たな気づきを促してくれました。
特に、木村先生の話では、改めて告示37号の意義・内容を再認識しました。
ここで、木村先生の最新書籍を紹介しておきます。
「業務請負の適正管理」
http://www.rodo.co.jp/book/labor/post_69.php
お二人のお話について得た気づきに等については、後日このブログにて紹介していきます。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)

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国際産業労働研究センター 代表 木村大樹 氏
お二人の話は新たな気づきを促してくれました。
特に、木村先生の話では、改めて告示37号の意義・内容を再認識しました。
ここで、木村先生の最新書籍を紹介しておきます。
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2010年02月14日
労働者派遣法改正の最新動向&労働者派遣契約・就業管理フローチャート アップしました。
みなさん。こんにちわ。
ホームページに労働者派遣法改正に向けた最新動向をアップしました。
1月末時点の最新情報がアップしてあります。
近々2月時点で分かった最新情報もアップします。
また、人材ビジネスで使える様式集に以下の書類をアップしました。
「労働者派遣契約・就業管理フローチャート」
労働者派遣契約の流れがチャート式で分かりやすくなっています。
その結果、派遣先企業に抵触日の通知をもらいやすくします。
また、就業後の派遣先・派遣元企業の事務手続きを分かりやすく解説してます。
「有料職業紹介の仕組み」
「労働者派遣の仕組み」
労働者派遣から有料職業紹介へビジネスモデルを変更する場合に、派遣先企業担当者への説明等に有効です。
さらに、「派遣請負有料職業紹介対比表」で説明すると分かりやすくなります。
「請負の注意点1」「請負の注意点2」
労働者派遣から請負化する場合の注意点(労働省告示37号)を図で解説しています。
今後とも、最新情報及び使える様式等提供していきますので有効にご活用ください(*^_^*)
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労働者派遣契約の流れがチャート式で分かりやすくなっています。
その結果、派遣先企業に抵触日の通知をもらいやすくします。
また、就業後の派遣先・派遣元企業の事務手続きを分かりやすく解説してます。
「有料職業紹介の仕組み」
「労働者派遣の仕組み」
労働者派遣から有料職業紹介へビジネスモデルを変更する場合に、派遣先企業担当者への説明等に有効です。
さらに、「派遣請負有料職業紹介対比表」で説明すると分かりやすくなります。
「請負の注意点1」「請負の注意点2」
労働者派遣から請負化する場合の注意点(労働省告示37号)を図で解説しています。
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2010年02月13日
労働政策審議会とは・・
みなさん。こんにちわ。
今回は労働者派遣法改正にむけて何かと話題の労働政策審議会について解説します。
労働政策審議会とは、平成13年1月6日に設置されました。
労働政策審議会は厚生労働大臣等の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項の調査審議を行います。また労働政策審議会は、労働政策に関する重要事項について厚生労働大臣等に意見を述べることができます。
労働政策審議会の委員は厚生労働大臣から任命されます。その数30名(公益委員・労働者委員・使用者委員の各10名)です。
現在労働政策審議会は7つの分科とその下に9つの部会が設置されています。
☆労働条件分科会・・・労災保険部会、最低賃金部会
☆安全衛生分科会・・・じん肺部会
☆勤労者生活分科会・・・中小企業退職金共済部会
☆職業安定分科会・・雇用対策基本問題部会、雇用保険部会、
労働力需給制度部会
☆障害者雇用分科会
☆職業能力開発分科会・・・若年労働者部会
☆雇用均等分科会・・・家内労働部会
現在、労働者派遣法改正の審議が行われているのが、職業安定分科会の労働力需給制度部会です。
雇用保険法改正に向けた審議も雇用保険部会でおこなわれました。
審議会の情報も厚生労働省のホームページから閲覧可能です。
労働関係諸法令の改正に関心があるかたは、一度審議会の議事録等閲覧してみるのもいいでしょう。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)

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労働政策審議会は厚生労働大臣等の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項の調査審議を行います。また労働政策審議会は、労働政策に関する重要事項について厚生労働大臣等に意見を述べることができます。
労働政策審議会の委員は厚生労働大臣から任命されます。その数30名(公益委員・労働者委員・使用者委員の各10名)です。
現在労働政策審議会は7つの分科とその下に9つの部会が設置されています。
☆労働条件分科会・・・労災保険部会、最低賃金部会
☆安全衛生分科会・・・じん肺部会
☆勤労者生活分科会・・・中小企業退職金共済部会
☆職業安定分科会・・雇用対策基本問題部会、雇用保険部会、
労働力需給制度部会
☆障害者雇用分科会
☆職業能力開発分科会・・・若年労働者部会
☆雇用均等分科会・・・家内労働部会
現在、労働者派遣法改正の審議が行われているのが、職業安定分科会の労働力需給制度部会です。
雇用保険法改正に向けた審議も雇用保険部会でおこなわれました。
審議会の情報も厚生労働省のホームページから閲覧可能です。
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2010年02月12日
労働者派遣法改正の行方〜期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣の厳正な対応
みなさん。こんにちわ。
前回、専門26業務派遣適正化プランの通達が厚生労働省だされたことを記事にして書きました。
しかし、なぜこの時期にこの通達がだされ、また経営者団体等に要請という形が対応されることんいなったかという点については触れていません。
まず、この専門26業務派遣適正化プランという名称では、この専門26業務の問題点が分かりづらくなっています。
正式名称は表題の「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」とあります。
この表題から分かるように期間制限を免れるとありますが、専門26業務の派遣の場合は派遣受入期間の制限がありません。
一方その他の業務の派遣可能期間(原則1年 最長3年)です。
通達本文より
労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできない。
しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところである。(参考1)
このため、今般、長妻昭厚生労働大臣の指示を受け、専門26業務の適正な運用について関係団体に対して要請する(別紙2及び3。要請先は参考2)とともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うこと(別紙4)などを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」(別紙1)を策定・実施することとした
つまり、実態は26業務に該当しないのに26業務としている事案があるということを認め厳正に対処するということです。
専門26業務については、2月8日の衆議院予算委員会で鳩山首相が「それなりの業務もあると思うが、あまりに幅広く検討の必要性がある」と発言したことから分かるとおり一度整理してみる時期にさしかかっているのかもしれません。

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まず、この専門26業務派遣適正化プランという名称では、この専門26業務の問題点が分かりづらくなっています。
正式名称は表題の「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」とあります。
この表題から分かるように期間制限を免れるとありますが、専門26業務の派遣の場合は派遣受入期間の制限がありません。
一方その他の業務の派遣可能期間(原則1年 最長3年)です。
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労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできない。
しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところである。(参考1)
このため、今般、長妻昭厚生労働大臣の指示を受け、専門26業務の適正な運用について関係団体に対して要請する(別紙2及び3。要請先は参考2)とともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うこと(別紙4)などを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」(別紙1)を策定・実施することとした
つまり、実態は26業務に該当しないのに26業務としている事案があるということを認め厳正に対処するということです。
専門26業務については、2月8日の衆議院予算委員会で鳩山首相が「それなりの業務もあると思うが、あまりに幅広く検討の必要性がある」と発言したことから分かるとおり一度整理してみる時期にさしかかっているのかもしれません。

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