2009年12月
2009年12月25日
「年越し派遣村」のから一年、今年は公設「派遣村」へ〜経世済民の志と具体的な戦略の必要性
長妻昭厚生労働相は22日記者会見し、年末年始に住む場所がない失業者に対し、東京都内に数百人を収容できる宿泊施設を用意し、食事も提供すると発表した。昨年末の「年越し派遣村」に代わる場で、関係者によると、渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターを使う。
厚労省は「仕事に就く意思がある人が対象で、いわゆるホームレス対策ではない」として、ハローワークで求職登録していることなどを利用条件にした。また「派遣村のように失業者やマスコミが押し寄せたら、混乱が生じる」として、対象外の人が多数来ることを警戒し、場所を公表していない。
会見に同席した派遣村元村長で内閣府参与の湯浅誠さん(40)は「行政が知らん顔しないということが昨年との違い」と意義を強調した。実施主体は都で、運営費は国が負担する。
厚労省によると、28日午後から1月4日朝まで開き、生活相談にも応じる。利用できるのは都内の路上やネットカフェなどで生活し、ハローワークで求職登録をしている人や、28日までに電話などで受け付けを済ませた人に限定する (共同通信)
上記の記事を本日読みました。
昨年末の「派遣切り」や「派遣村」騒動から1年が経過したのだなと実感しました。
私の所感としては、ホームレス対策とか、派遣労働者対策とかの名目にとらわれることなく、貧困対策の一環としてこの「派遣村」事業はあってもいいのではないかと思います。
そうすることにより、自ずと政府か取り組むべき課題が明確になってくると思います。その課題とは経済対策です。
そもそも経済の語源は「経世済民」に由来しています。
経世済民とは
『世を治め、民の苦しみを救う。また、そのような立派な政治。』
※「経世」は世の中を治めること。「済民」は民衆を救うことの意で、「経済」はこれを略した語。
民主党政権発足以来、社会的弱者の救済という観点の施策が目立ち、具体的な戦略に欠ける感があります。しかし、私たち国民が望んでいるのは、日々健やかに暮らしていくことです。そのためには、今回の公設派遣村やハローワークによるワンストップサービスデイ実施という形の行政サービスよりも、日々仕事がありがり、仕事に真摯に取り組むことにより、生活の糧を得ていくことを望んでいます。
そのためには、企業の成長政策(経済政策)が不可欠です。
来年に向けては、日本の企業が成長をしていくなかで、雇用が守られ、人々が健やかに生活できる世の中になることを望みます。
政治家にとっても日本のかじ取りが難しい時期ではありますが、経世済民の志と具体的な戦略を示してほしいものです。
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2009年12月24日
労働者派遣法改正の行方〜労働政策審議会の議論も大詰め。
さて、年末もおしせまってきまいます。しかし、厚生労働省の労働政策審議会の議論はいよいよ大詰めです。
前回が、12月16日、今回が12月22日、そして次回が12月25日です。
労働政策審議会としては、答申を今年度中にまとめる意向ですので、あと審議会が開催できるのも一回くらいだと思います。
現在、公益側の案でおおむねまとまるのでは、ないかとの言われています。
12月12日に「雇用契約申し込みなし制度」について説明があったようです。これは、「直接雇用みなし制度」と表現がにていますが、内容としては、派遣先有利な制度になっています。
これは松下PDP事件最高裁判決を考慮したもの制度だと思います。
日本では、「黙示の労働契約」を認めないとする傾向にあるようです。
この「雇用申し込みみなし制度」と「直接雇用みなし制度」については今後詳しく開設していこうと思います。
いずれにしても、労働政策審議会の答申も間もなくされます。
個人的には、出来るだけ早い時期の答申をのぞみます。
それでは・・・今日はこれまで(*^_^*)

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2009年12月21日
大分県のハローワークで「ワンストップ・サービス・ディ」 その様子
大分県のハローワーク具体的には大分ハローワークで「ワンストップサービスディ」が実施されました。
1階入り口の掲示板。
通常では、1階が求職者むけ、2階が求人者・雇用保険手続き関係ですので、ワンストップサービスの実施は3階でおこなっています。
三階の入り口付近の掲示板です。
午後2時過ぎに訪問したのですが、
結構人がいました。
正式な数字も間もなく発表されるのでしょうが、興味深いです。
結果によっては、定期的に実施されるかも・・・
しかし、根本的な問題は、困窮している人がなくなることです。
色々考えさせらますが、本日は取り急ぎ状況報告いたします。(*^_^*)
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2009年12月19日
ホームページ開設しました。
ホームページ開設しました。
特定社会保険労務士&人材ビジネスマスター&キャリアカウンセラー
山本真一社会保険労務士事務所
http://www.yamamoto-sr-office.com/
社会保険労務士、キャリアカウンセラーのページについては、まだまだ準備中です。
人材ビジネスマスターのページの不十分ではありますが、人材ビジネスで使える様式集では、「人材ビジネス用語集」「派遣請負職業紹介対比表」をアップしています。人材ビジネス業界の皆さまに有効活用していただければと思っています。
一度のぞいてみてください。(*^_^*)
2009年12月18日
労働者派遣法改正の行方〜松下PDP偽装請負事件最高裁判決がもたらすもの
みなさん。こんばん。
今週初めにブログにて紹介した松下PDP偽装請負最高裁判決が本日12月18日にでました。
最高裁判決の趣旨は以下のようなものになります。
●事件当時の業務請負の形態は実質的には労働者派遣事業であり、
「偽装請負」に該当すると認定
●偽装請負告発後、松下PDPの期間社員となり5カ月で雇い止されたことは、偽装請負の告発に対する報復と認めた2審の判断を追認し、「雇い止めも不利益な扱いに当たる」として計90万円の賠償命令は支持。
● 偽装請負と認められる場合、請負会社と結んだ雇用契約が無効になるかについては、派遣労働者の雇用安定をうたった労働者派遣法の趣旨を踏まえ「派遣法に違反したとしても、特段の事情がない限り、それだけでは請負会社との雇用契約は無効にならない」と初判断した。
発注者企業と雇用関係については、「採用や給料の決定に関与しておらず、雇用契約は暗黙のうちに成立していない」と結論付けた。
裁判所の見解はこのように読み取れます。
偽装請負や違法派遣は 「×」
期間社員といえども報復的な理由で雇い止をすることは 「×」
しかし、偽装請負、違法派遣の場合、黙示の労働契約が成立の可否
については
「黙示の労働契約は容易に成立しない、慎重な判断が必要」
と読み取れます。
これは、現在労働政策審議会で審議されている派遣法改正の中で、
「直接雇用みなし制度」について大きな影響を与えます。
裁判所の立場は、「直接雇用みなし制度」(黙示の労働契約成立)
には、慎重な立場です。
本日、18日労働政策審議会が開かれ、次回は22日だそうです。
労働者派遣法改正に向けての審議も大詰めです。
それでは・・今日はここまで(*^_^*)

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