2009年11月

2009年11月30日

民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣事業に係る事業計画について

みなさん。こんにちわ。

さて、前回に引き続き11月20日の労働政策審議会で議論になったことについて解説していきます。

労働者派遣事業の許可・届出・更新の関してです。


趣旨

一般労働者派遣事業時の許可更新時における、社会保険等の加入状況の確認を厳格化する


改正概要

1、事業計画書の様式改正

個々の労働者の社会保険等の未加入状況を把握するため、一般労働者派遣事業の許可及び更新並びに特定派遣労働者派遣事業の届出の際に添付する事業計画書の様式に下記の事項を加える


(1) 派遣労働者数

(2) 健康保険・厚生年金・雇用保険の未加入者数

(3) (2)の未加入者の氏名及び未加入の理由



2、一般労働者派遣事業許可申請更新の申請期限の改正

社会保険等の未加入が疑われる派遣元事業主に対し、社会保険等の担当部署が実地調査を行う期間を確保するため、許可更新申請書の提出期限を許可の有効期限が満了する日の3か月前に改める

(現行 30日前)



施行期日は、平成22年3月1日



今日は11月30日、今年も残り1カ月審議会の答申も今年中を予定しています。労働者派遣法改正についても動き出した感があります。




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2009年11月29日

 民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜派遣派遣事業報告書における記載内容の変更

みなさん。こんばんわ。


平成21年10月20日に行われた労働政策審議会職業安定分科会労働需給制度部会において、労働者派遣事業報告書の省令による改正が議論の俎上(そじょう)にあがりました。

趣旨としては、

1、派遣事業の事業実態の早期の把握のため、提出期限を早める。

2、雇用保険及び社会保険加入状況の確認の厳格化

というものです。

改正の概要としては

1、事業報告書の様式改正

事業報告書の記載事項のうち、毎年6月1日現在の「派遣労働者の数及び登録者」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」については、別様式にて作成し、提出することとする。


2、事業報告書の提出期限の改正

毎事業年度経過後3カ月以内に提出している事業報告書の提出期限を毎事業年度経過後1カ月以内にする

また、1の毎年6月1日現在の「派遣労働者の数及び登録者」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」については、提出期限を6月30日とします

尚、施行期日は平成22年3月1日です。


また、同日派遣事業の新規許可・届出・更新についても議題になりました。

その点については、次回詳細を書きます。

11月最後の週末です。忘年会の方も多いのでは、体調管理には万全を期して楽しんでくださいね。

それでは・・今日はこれまで(*^_^*)





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2009年11月28日

大不況後の競争はすでに始まっている。(人材ビジネス業)

みなさん。こんばんわ。

先日、帝国データバンクの調査によれば、2009年10月時点での人材派遣会社の倒産数は、昨年同期の49件を大きく上回ったと報告がありました。

その特徴は、業歴「10年未満」が65.2%「負債倒産額1億円未満」77.3%ということです。

その結果から解ることは、2004年の派遣法改正を契機に新規参入した企業が、今度は撤退を余儀なくされているということかもしれません。

実際、ここ大分県でも2004年の派遣法改正を契機に一般・特定の労働者派遣事業を行う企業が増加しました。

そして、昨年来そういった企業の中に、事業の縮小や営業所の撤退があいついでいます。

景気の先行きが不透明な仲、企業の生産活動が縮小していったなかやむえないとも言えます。

一方で、ここ大分県では、微弱ではありますが、明るい兆しも見えています。

具体的には、大手の製造業の会社では、既に生産が少しもとにもどりつつある傾向があります。
しかし、人手不足の対応は、社内対応(他工場からの応援)や人材派遣会社の一時的な活用が中心です。

ここで、未来を予見してみます。

労働者派遣法の改正を控え、製造派遣規制強化や派遣先企業への規制の強化といった方向は変わらないと思います。

しかし、来年度以降の景気の回復局面では、人手不足が懸念されています。

今度は、営業所等を撤退した企業の再度の進出や新規に労働者者派遣事業に乗り出すことが見込まれます。


しかし、2004年当時のように、派遣会社を設立し、必要な人員を確保していくだけでは、派遣先企業との取引はむつかしいでしょう。

労働者派遣法の改正に対応した組織づくりや企業への提案力が不可欠になってきます。

一刻も早い景気の回復を祈りながら、今はしっかりとした準備をした人材派遣会社(人材ビジネス会社)が大不況後の競争を勝ち抜いていくことでしょう。


それでは、今日はこれまで・・・



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2009年11月27日

労働基準法 第6条 (中間搾取の排除)の意味

みなさん。こんばんわ。

今回は人材ビジネスに携わる方ための基本的な考え方を紹介します。


●労働基準法 第6条(中間搾取の排除)

 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない

 労働基準法第6条の趣旨

本条は、労働関係の開始・存続に関し、第三者が介入することにより生ずる弊害(ピンハネ等)を排除することを目的としています。

 罰則
 労働基準法第6条違反には、1年以下の懲役または50万円以下の罰
金が科せられます。

 ※「何人も」の範囲
違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体または公人たると私人たるとを問わない。

つまり、法律に基づいて適正な労働者派遣や有料職業紹介を行う場合のほかは、他人の就業に介入して利益を得てはならないということです。
そして、その法律違反に対しての罰則は、事業主や会社だけでなく、その行為を行った当事者をも対象に含むという事です。

ですから、適切に労働者派遣事業・有料職業紹介事業を行わなければ、この労働基準法6条に違反になってしまうということです。

人材ビジネスは、他人の就業に介入する特殊な事業ですが、この労働基準法第6条(中間搾取の排除)を肝に銘じてなければなりません。

『法律に基ずくもの以外は、労働基準法違反で、まかり間違えば前科1犯です。』




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2009年11月26日

1ドル=87円台前半は少し円高すぎるのでは・・・

今回は、労働者派遣・人材ビジネスについて以外のことに少しふれてみたいと思います。

最近のニュースです。


【ニューヨーク時事】25日のニューヨーク外国為替市場では、円相場が1ドル=87円台前半に急伸し、1995年以来の86円台に迫った。きっかけは、前日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録。米当局のドル安容認姿勢が判明し、一気にドル売りが加速した。市場関係者からは「85円台を目指す」(邦銀)との声もあり、一段高が予想されている。

 議事録によると、複数のFOMC委員が「最近のドル安は秩序立った動き」との見解を表明。ドル安に対する異例の言及を受け、市場参加者の間では「米輸出企業にとってプラスで、当局も歓迎している」との見方が広がった。

 また藤井裕久財務相が、87円台突入を受け、「この現象はドル安からきている。円の問題ではない」と静観の構えを見せたことも、為替介入に対する警戒感を弱め、ドル売りに拍車を掛けた。 (時事通信社)



先日、政府より日本はデフレにあると発表がありました。

その原因は、日本の企業特に特に製造業に活気がないことが原因の1つであることは、明らかです。

にも関わらず、このままの円高を容認しています。政府の対応に対して、歯がゆい思いでいっぱいです。

日本は、製造業(ものづくり)によって成り立っています。

少しは、製造業に対して配慮があってもいいのでは?と思います。

この記事を見つけてビックリしたので、皆さまにご紹介しておきます。


それでは・・・また





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h1402 at 19:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)雑感