2018年01月17日
労働者派遣事業の許可基準の改正 平成30年1月1日
おはようございます。
人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/