2016年08月16日
労働者派遣事業の許可基準改正〜(平成27年改正派遣法)
みなさん。
こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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