2012年05月30日
労働者派遣事業のポイント〜労働局の労働者派遣事業の定期指導について【平成24年度の傾向】 その1
みなさん。こんにちは。
今回から少し 趣を変えて、労働局の労働者派遣事業の定期指導について書きます。
先週、お手伝いしている企業から、労働局の定期調査の案内が来たと連絡がありました。
現在、一般派遣の許可または特定派遣の届出をもっている企業には定期的に労働局から指導調査があります。
昨年度も労働局の調査に立ち会わせていただかせる機会がありました。ただ、一昨年度とくらべると調査自体の件数が減ったような気がします。
昨年度は、東日本大震災、タイ洪水の影響もありそちらに重点がいったかもしれませんね。
さて、労働局からの指導調査に際しては以下の書類の提示が求められます。
○労働者派遣個別契約書 ○就業条件明示書 ○ 派遣労働者選任通知書 ○派遣先からの抵触日通知 ○派遣元管理台帳
です。
ちなみに、職業紹介の場合は
求人求職者管理簿 ○手数料管理簿 等となります。
さて、昨年も労働局の定期指導に立ち会わせていただきましたが、昨年度から派遣と同時に請負を行っている企業(構内請負に限る)についても同時に指導が実施される傾向があります。
労働者派遣事業の指導なので、労働者派遣関係の指導だけでもいいと思いますが、いわゆる偽装請負について同時に監督するというスタンスなのかと思います。
労働局の訪問通知書の中に業務請負に関する書類一式が追加されているケースが発生しています。
派遣・請負事業に関わらず、事前にというよりも、日ごろから事業を適正におこなうための書面等ついては整備して必要があります。
それでは・・また(^v^)♪
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