37号告示について考える人材ビジネス業界スキルアップのコツ〜「処理」から「解決」へ

2011年02月07日

労働者とは〜労働者性の判断  『個人事業主? OR  従業員?』

みなさん。こんにちは。

昨今、請負や業務委託の従事者の労働者性を認める判決例が増えています。


一般的な労働者の定義としては

労基法第9
『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』


となります。

但し、労働者であるかどうかの判断基準は、使用従属性が問題になってきます。

わかり易く解説すると、支払った金銭の名目が賃金・給与でなくても、会社と個人の契約が請負契約・業務委託であっても、実態が労働者と同じように指揮命令されたり、業務遂行の手段や場所が拘束されている場合は労働者とみなされる可能性があるということです。

先ごろ、家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)の委託販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。


このケースは労働基準監督署が委託販売員労働者性を認め労働基準法に基づく未払い賃金の支払を求めたということです。

労働者性とは、金銭支払形態や契約形態ではなく「実態」により判断されますので、委託・業務請負等のアウトソーシングを活用される時はくれぐれもご注意ください。

それでは・・また(^v^)☆♪

 
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