2011年02月06日
37号告示について考える
みなさん。こんにちは。
今回は、業務請負等請負に関する記事を書きます。
請負を考えるときに忘れてならないのは、「労働省告示第37号」です。
この労働省告示37号の正式な名称は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)といい通称「労働省告示37号」といいいます。
労働局ごとに、指導の在り方が違ったらり、製造業以外の汎用性がないためこの疑義応答集自体も今後見直す必要があると思います。
今後、日本のアウトソーシングの健全な育成のためにも、この労働省告示37号を実情や実態の沿った形のものにしていく時期ではないかとおもいます。
私自身も人材ビジネスとの関わりは、某大手業務請負会社で安全衛生・法務・採用を担当したことがキッカケです。アウトソーシング業の健全な発展が企業にとっては業務の繁閑対応になり、又は人材の健全な流動化に寄与するのではないかと期待しています。
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今回は、業務請負等請負に関する記事を書きます。
請負を考えるときに忘れてならないのは、「労働省告示第37号」です。
この労働省告示37号の正式な名称は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)といい通称「労働省告示37号」といいいます。
そのため、簡単に説明すると労働者派遣事業と請負事業を分けるための基準です。
請負の基本的な考え方は
☆作業指示の独立性
☆業務処理の独立性
が重要です。
労働局ごとに、指導の在り方が違ったらり、製造業以外の汎用性がないためこの疑義応答集自体も今後見直す必要があると思います。
今後、日本のアウトソーシングの健全な育成のためにも、この労働省告示37号を実情や実態の沿った形のものにしていく時期ではないかとおもいます。
私自身も人材ビジネスとの関わりは、某大手業務請負会社で安全衛生・法務・採用を担当したことがキッカケです。アウトソーシング業の健全な発展が企業にとっては業務の繁閑対応になり、又は人材の健全な流動化に寄与するのではないかと期待しています。
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