2010年11月23日
民主党政権下における労働者派遣法改正の行方〜労働政策審議会 職業安定分科労働力需給制度部会の動向
みなさん。こんにちは。
柳田法相の辞任でいっそうの混迷をしめしている国会。
今後の政局はどうなるか全く予測不可能な状況です。
労働者派遣法改正案もどうなることやら。
しかし、ここで皆さん方に意識していただきたいことは、労働者派遣法本体の改正だけが、労働者派遣法の改正ではないということです。
これまでも、一般派遣の資産要件が1000万円から2000万円に引き上げらたり、派遣事業報告の報告書の提出時期が決算後3カ月以内から1カ月ないとなりました。
これらの改正は、省令つまり厚生労働省の省令により改正されてきました。
平成22年3月以降つまり労働者派遣法改正案が閣議決定された以降、
労働政策審議会職業安定分科労働力需給制度部会において、8回『一般労働者派遣事業の許可について』『有料職業紹介事業及び無料職業紹介の許可について』審議されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f5z.html#shingi13
労働者派遣法本体の改正については、依然不透明ですが、省令による改正はこの時期になっても突然会われてくる可能性があります。
厚生労働省主導による省令による改正はいつあったも不思議ではありません。
くれぐれも、心の準備だけをしておいてくださいね。
それでは・・・また(*^_^*)☆☆
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これまでも、一般派遣の資産要件が1000万円から2000万円に引き上げらたり、派遣事業報告の報告書の提出時期が決算後3カ月以内から1カ月ないとなりました。
これらの改正は、省令つまり厚生労働省の省令により改正されてきました。
平成22年3月以降つまり労働者派遣法改正案が閣議決定された以降、
労働政策審議会職業安定分科労働力需給制度部会において、8回『一般労働者派遣事業の許可について』『有料職業紹介事業及び無料職業紹介の許可について』審議されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f5z.html#shingi13
労働者派遣法本体の改正については、依然不透明ですが、省令による改正はこの時期になっても突然会われてくる可能性があります。
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