民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜検察審査会「起訴すべき」小沢氏強制起訴へ派遣受け入れ期間(抵触日)の通知  派遣先? 派遣元?

2010年10月05日

平成22年10月1日より雇用保険が給与から天引きされていたことが明らかである場合は2年を超えて遡って雇用保険加入できるようになりました。

みなさん。こんにちは。

平成22年10月より、雇用保険料が給与から天引きされていたが明らかである場合には、2年を超えて遡って(さかのぼって)雇用保険加入できるようになりました。


これまでは、保険料等との時効の関係もあり「2年」が限度でした。

しかし、今年の3月31日の改正により、保険料の納付が確認されている場合の2年以上の加入が可能になっていました。

今回は、その施行日が平成22年10月1日ということです。 対象者は平成22年10月1日以降に離職した方と在職者です。

2年を超えてさかのぼって加入する場合には、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、賃金台帳等)が必要です。

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
         ↓

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf



それでは・・今日はここまで♪♪




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h1402 at 10:55│Comments(0)TrackBack(0)雇用政策 

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