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2010年07月31日

平成22年7月1日より障害者雇用納付金制度の改正されました。

みなさん。こんにちは。

7月も残すところあとわずかになりました。

7月に雇用政策、特に障害者雇用に関して重大な改正が実施されましたのでここで紹介しておきます。

それが、表題の障害者雇用納付金の制度の改正です。

くわしくは、ことちらをごらんください。
http://www.koyo-kochi.com/PDF/noufukin.pdf


この制度は、障害者の法定雇用率(1.8%)を超えている企業には、調整金を給付し、法定雇用率に満たない企業に対して納付金を納めてもらう制度です。


これまでは、この調整金の受給及び納付金の納付は、常時雇用が300人以上の企業が対象でしたが、これが今年の7月より201人以上300人未満の企業まで拡大されます。

多くの企業では納付金を納付しなければならなくなると思いますが、それ特例として1人当たり4万円になります。(通常1人当たり5万円)

この特例制度は5年間適用されます。

また、今後はこの障害者雇用納付金制度は平成27年度4月1日より101人以上の企業に対しても適用される予定です。


常時雇用労働者が201人から300人未満の企業の方は十分に注意しまししょう。

また、常時雇用労働者が101人以上の企業の方は5年後に向けて今から対策を取っておくのもよいでしょう。


それでは・・・今日はここまで♪











h1402 at 17:27│Comments(0)TrackBack(0)雇用政策 

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