2010年06月25日
TOTOに労災賠償命令 「偽装請負」認定 請負会社社員労災死亡事件
みなさん。こんにちは。
先日、TOTO滋賀工場で請負会社に所属していた従業員の労災死亡事故に関して、大津地裁が業務委託(請負)を装いながら実際は派遣という「偽装請負」を認定して派遣先に労災の賠償を命じる判決をだしました。
1億円の賠償金をTOTOに求めていましたが、判決では6140万円の賠償を命じました。
この判決の特徴は、偽装請負を裁判所が認定し、その結果、派遣先(発注者)企業の安全管理責任を認めて、賠償金の支払いを命じたことです。
請負の場合は、安全管理責任は、原則して請負会社にあります。
しかし、今回裁判所は明確に「偽装請負」と認定しました。
そのポイントはTOTOが直接指揮命令したと認めたことにあります。
現在、請負化を推進している派遣会社も多くありますが、くれぐれも適正な請負を心掛けてください。
発注者からの指揮命令はNGです。
また、請負化に対しても、発注者企業に対しても不適切な請負化は労災等が発生した場合の安全管理責任が生じるリスクがあることを理解してもらうようにすることが不可欠です。
ユーザー企業の啓蒙が大事です。
今回のTOTOの事件も請負と労災との関係について一石を投じるものです。これまで「ニコン熊谷事件」「大和製罐(テクノアシスト相模)事件」が請負労災死亡事故のついて注目されてきました。
これらの事件のいきさつや裁判所の判決を見て理解を深めてみるといいのかなと感じます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
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請負の場合は、安全管理責任は、原則して請負会社にあります。
しかし、今回裁判所は明確に「偽装請負」と認定しました。
そのポイントはTOTOが直接指揮命令したと認めたことにあります。
現在、請負化を推進している派遣会社も多くありますが、くれぐれも適正な請負を心掛けてください。
発注者からの指揮命令はNGです。
また、請負化に対しても、発注者企業に対しても不適切な請負化は労災等が発生した場合の安全管理責任が生じるリスクがあることを理解してもらうようにすることが不可欠です。
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今回のTOTOの事件も請負と労災との関係について一石を投じるものです。これまで「ニコン熊谷事件」「大和製罐(テクノアシスト相模)事件」が請負労災死亡事故のついて注目されてきました。
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