2010年04月30日
労働者派遣法改正の行方〜労働者死傷病報告の様式変更
みなさん。こんにちは。
平成22年4月1日より、労働者死傷病報告の様式変更が行われました。
労働者死傷病報告は(労災による休業4日以上)に関しては、派遣元及び派遣先双方が提出しなければなりません。
今回の改正では、派遣労働者が被災した場合に対応して派遣先事業所の郵便番号の欄が設けられました。
ですから、派遣労働者が被災した場合に派遣元企業が労働者死傷病報告書作成する場合には、
・提出事業者の区分(派遣元か、派遣先か)
・派遣先事業所の名称
・派遣先事業所の郵便番号
を記入する必要があります。
今回の労働者派遣法改正案でも、労災発生時の派遣先企業の立ち入り調査の強化が盛り込まれています。
派遣元企業の皆さま方については、今後ますます、た安全衛生へ取り組みと派遣先企業への啓蒙活動が必要になってきます。
くれぐれもご注意ください。
最後まで読んでいただき感謝しています。
死傷病報告書の様式変更についてはこちらを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/01.html
それでは、今日はここまで(*^_^*)
『ぽっちと』クリックしていただくとうれしいです。
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・提出事業者の区分(派遣元か、派遣先か)
・派遣先事業所の名称
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