PLC(プロダクトライフサイクル)の観点から人材ビジネスを考察する連合と技能協との共同宣言『派遣・請負労働者の処遇改善と派遣・請負事業の適正かつ健全な運営の促進に向けた共同宣言』

2010年04月28日

労働者派遣法改正の行方〜労働契約申込みなし制度の問題点【労働契約の合意原則】

みなさん。こんにちは。

今回は、労働者派遣法改正案に新たに盛り込まれた、労働契約申込みみなし制度の問題点について解説していきます。

この労働契約申込みなし制度については4月9日の記事で解説していますが、この制度の概要は以下のようなものです。

派遣先企業が、違法派遣や偽装請負の状態であることを知りながら、派遣をしようした場合は、その派遣労働者に対して派遣しているときと同様の労働条件の労働契約を申込したとみなす制度です。

しかし、ここで問題になってくるのが、派遣したときと同様の労働条件で労働契約を申し込んだとみなすことです。


労働条件については、労働契約法にて

『労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。』

(労働契約法 第3条1項)

と規定しています。

いわゆる労働条件の合意原則と言われるものです。

しかし、今回の労働契約申込みなし制度では、法令で労働条件を派遣社員として勤務していたときと同様の内容で申込したとみなすと規定しています。

ここで分かりやすくポイント解説すると

労働契約法は、派遣以外の労働契約においても幅広くてきようされます。
しかし、労働者派遣法において、それも派遣社員から直接雇用になった場合には派遣してた時と同一の労働条件で雇用申込しすると決めています。

労働契約における大原則は、合意原則であるにも関わらず、派遣から直接雇用になるときは労働条件を法令で定めているということになります。

労働市場全体を見まわしたときには、合意原則を適用、労働市場全体のごく一部の派遣から直接雇用となる場合だけは法令で規定というのではあまりにもバランスを欠きます。

私からの提言は、労働者派遣法を極端に悪者にして取り扱わず、労働市場全体の状況を考慮して、改正を図ることが理想と言えます。

さらに、非正規労働者や低賃金労働問題の本質の改善を図るためには、雇用形態に関わらず労働生産性の高めていける仕組みの構築が欠かせません。

今回の記事は労働法制度全体の見地から提言をしています。
すこし、難しい話になったかもしれませんが、この記事が今回の労働者派遣法改正案をより深く理解していただくための一助になれば幸いです。


最後まで読んでいただき感謝しています。

明日から、ゴールデンウィークという方もいると思います。

いい休日をお過ごしください。(*^_^*)


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