労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正への対応の優先順位労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正法審議の動向

2010年03月29日

労働者派遣法改正の行方〜物の製造業務の考え方

みなさん。こんにちわ。

今回は、労働者派遣法改正について基本的な事項の確認をしたいと思います。

今回の目玉になっている製造業務の原則禁止ですが、そもそも製造業務の範囲を明確に理解していない方もいます。

「物の製造の業務」の具体例

・物を直接溶融、鋳造、加工する業務

・組み立て、塗装する業務、製造用機械の操作

・上記に密接不可分な付随業務(運搬、選別、洗浄等)


そのため、以下の業務については、「物の製造の業務」に該当しません。

・製品の設計、製図の業務
・完成した製品の運搬、保管、包装する業務
・製造用機械の点検の業務、製品の修理


以前、このブログにも書きましたが、現場をじっくり見ることにより、具体的な作業内容が分かるものです。

労働者派遣法改正に向けて対応のためにも、担当者は労働者派遣の現場に足を運んでみてください。

それでは・・・また(*^_^*)


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