2010年03月26日
労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正への対応の優先順位
みなさん。こんにちわ。
労働者派遣法改正案の骨子もほぼ見えるようになってきました。
実際、今の現状では法案が予定どおり成立するか不確定です。
しかし、大まかの傾向と施行時期は大きくかわならいと思います。
登録型の禁止や製造業への原則派遣禁止などに注目が集まりそれに目を奪われている人材業界の方が多くいます。
しかし、冷静に今回の労働者派遣法を改正案を読み解くと緊急に対応すべきものと、そうでないものがあります。
私は、今回の労働者派遣法改正については、公布後の施行予定からみて、対応すべき優先順位は明らだと思っています。
以下具体的に解説します。
1、情報公開義務化
2、グループ派遣・専ら派遣
3、日雇い派遣
いずれもこれらは、改正法公布を6カ月以内の施行です。
それ以外の項目、登録派遣・製造派遣禁止については、一応3年プラス2年の猶予期間がありますし、派遣先・派遣元共に対応がしやすいと思います。
また、労働契約申込みなし制度も現行法及び改正労働者派遣法を遵守していればすぐ対応が必要なものではありません。
☆情報公開の義務化【全職種】
とくにマージン率等の情報公開については、これまでの派遣の実績から適正な派遣金額と支払賃金の明示が必要になってきます。
また、自社の能力開発計画等を明確にしていくことが大事です。
さらに、「人材サービス総合サイト」の活用が大事になってきます。
現状では、「人材サービス総合サイト」を有効に使えている派遣会社少ないのが実態です。
☆グループ派遣・専ら派遣【該当派遣会社】
関係派遣先への派遣は原則80%以下にしなければなりません。
一般的に考えれば新たな派遣先を見つけなければなりません。
新たな営業方法等を模索する必要があります。
そうでなければ、関係派遣先への派遣を縮小することも検討事項になります。
☆日雇い派遣【日雇い・短期の派遣対象】
日雇派遣は原則禁止になり、ポジティブリスト化されます。
ポジティブリスト化されそうなのは、専門26業務のうち13業務が濃厚です。
日雇い・短期の派遣が原則禁止になりますので、今後の対応は派遣先・派遣元企業とも知恵を出す必要があります。
私自身は、日雇い又は短期の派遣の潜在的ニーズ、労働者派遣法が改正されたからといってなくなるものではありません。
そのため、日雇い・短期派遣の代替としては、職業紹介を活用するとが考えられます。
ただし、その場合は、派遣と有料職業紹介の違いを十分にユーザー企業に説明し、理解してもらう必要があります。
労働者派遣法改正を見込んだ今後の対応については、今後改めて記事にしていきます。
それでは、・・・今日はここまで。お休みなさい(*^_^*)
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実際、今の現状では法案が予定どおり成立するか不確定です。
しかし、大まかの傾向と施行時期は大きくかわならいと思います。
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しかし、冷静に今回の労働者派遣法を改正案を読み解くと緊急に対応すべきものと、そうでないものがあります。
私は、今回の労働者派遣法改正については、公布後の施行予定からみて、対応すべき優先順位は明らだと思っています。
以下具体的に解説します。
1、情報公開義務化
2、グループ派遣・専ら派遣
3、日雇い派遣
いずれもこれらは、改正法公布を6カ月以内の施行です。
それ以外の項目、登録派遣・製造派遣禁止については、一応3年プラス2年の猶予期間がありますし、派遣先・派遣元共に対応がしやすいと思います。
また、労働契約申込みなし制度も現行法及び改正労働者派遣法を遵守していればすぐ対応が必要なものではありません。
☆情報公開の義務化【全職種】
とくにマージン率等の情報公開については、これまでの派遣の実績から適正な派遣金額と支払賃金の明示が必要になってきます。
また、自社の能力開発計画等を明確にしていくことが大事です。
さらに、「人材サービス総合サイト」の活用が大事になってきます。
現状では、「人材サービス総合サイト」を有効に使えている派遣会社少ないのが実態です。
☆グループ派遣・専ら派遣【該当派遣会社】
関係派遣先への派遣は原則80%以下にしなければなりません。
一般的に考えれば新たな派遣先を見つけなければなりません。
新たな営業方法等を模索する必要があります。
そうでなければ、関係派遣先への派遣を縮小することも検討事項になります。
☆日雇い派遣【日雇い・短期の派遣対象】
日雇派遣は原則禁止になり、ポジティブリスト化されます。
ポジティブリスト化されそうなのは、専門26業務のうち13業務が濃厚です。
日雇い・短期の派遣が原則禁止になりますので、今後の対応は派遣先・派遣元企業とも知恵を出す必要があります。
私自身は、日雇い又は短期の派遣の潜在的ニーズ、労働者派遣法が改正されたからといってなくなるものではありません。
そのため、日雇い・短期派遣の代替としては、職業紹介を活用するとが考えられます。
ただし、その場合は、派遣と有料職業紹介の違いを十分にユーザー企業に説明し、理解してもらう必要があります。
労働者派遣法改正を見込んだ今後の対応については、今後改めて記事にしていきます。
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