2009年12月30日
下請代金支払遅延防止法
みなさん。こんにちわ。
このところ、労働者派遣法改正について、記事を書いてきましたが少し話題を変えて「下請代金支払遅延防止法(下請法)」について書きます。
この法律は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的としています。
人材ビジネスには、直接関係ないと感じる方もいらっしゃる方と思いますが、大手上場企業の購買担当者や総務担当者の中には、この法律を強く意識している方も多く、大企業との契約を目指す場合に知っていて損のない法律です。
この下請法の対象となる親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義は以下のようになります。
(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合
親事業者 下請事業者
資本金3億円超 → 資本金3億円以下(個人含む)
資本金1千万円超3億円以下 →資本金1千万円以下
(個人含む)
(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合
親事業者 下請事業者
資本金5千万円超 → 資本金5千万円以下
(個人含む)
資本金1千万円超5千万円以下 → 資本金1千万円以下
親事業者(発注者)の義務
●書面交付の義務 ●書類の作成保存の義務
●支払い期日を定める義務
親事業者の(発注者)の禁止事項
・受領拒否の禁止 ・下請代金の支払遅延防止の禁止
・下請代金の減額の禁止 ・返品の禁止
・買いたたきの禁止 ・購入利用強制の禁止
・報復措置の禁止 ・有償支給原材料の対価の早期決済の禁止
・割引困難な手形の交付の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
罰則等
・親事業者が、書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反
したときは、50万円以下の罰金が課せられます。
・親事業者が禁止行為を行ったときは、公正取引委員会から
勧告措置がなされます。
ビジネスを行う上では、色々な法律が関係しているのだなと思いますが、
プロとして、仕事をおこなう上では、興味をもっていろいろな知識を吸収してください。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
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特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
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