労働者派遣法改正〜労働政策審議会労働力需給制度部会が長妻厚生労働大臣へ答申(速報)人材ビジネス業界にとってのこの一年を振り返る

2009年12月30日

下請代金支払遅延防止法

みなさん。こんにちわ。

このところ、労働者派遣法改正について、記事を書いてきましたが少し話題を変えて「下請代金支払遅延防止法(下請法)」について書きます。


この法律は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的としています。

人材ビジネスには、直接関係ないと感じる方もいらっしゃる方と思いますが、大手上場企業の購買担当者や総務担当者の中には、この法律を強く意識している方も多く、大企業との契約を目指す場合に知っていて損のない法律です。

この下請法の対象となる親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義は以下のようになります。


(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合

  親事業者               下請事業者

資本金3億円超    →   資本金3億円以下(個人含む)

資本金1千万円超3億円以下 →資本金1千万円以下
                      (個人含む)

(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合

     親事業者               下請事業者

資本金5千万円超   →        資本金5千万円以下
                        (個人含む)

資本金1千万円超5千万円以下 → 資本金1千万円以下


親事業者(発注者)の義務

●書面交付の義務 ●書類の作成保存の義務
●支払い期日を定める義務
 

   親事業者の(発注者)の禁止事項
  
   ・受領拒否の禁止   ・下請代金の支払遅延防止の禁止
   ・下請代金の減額の禁止  ・返品の禁止
   ・買いたたきの禁止     ・購入利用強制の禁止
   ・報復措置の禁止   ・有償支給原材料の対価の早期決済の禁止
   ・割引困難な手形の交付の禁止
   ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
   ・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止


   罰則等

   ・親事業者が、書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反
   したときは、50万円以下の罰金が課せられます。

   ・親事業者が禁止行為を行ったときは、公正取引委員会から
    勧告措置がなされます。




ビジネスを行う上では、色々な法律が関係しているのだなと思いますが、
プロとして、仕事をおこなう上では、興味をもっていろいろな知識を吸収してください。

それでは・・・今日はここまで(*^_^*)

 
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