2009年09月28日
労働者派遣のマージン率
労働者派遣法改正のポイントなっているのが、マージン率の問題です。
上の図からも、労働者派遣という形態は、派遣先企業から労働者へ払われる賃金とそれ以外の管理費や法定福利費などを含んで派遣料が支払われます。
派遣先企業は、一人当たりの派遣料を知ることはできても、派遣している労働者いくら賃金が支払われているか解りません。
一方、一般的には、自分自身がもらう給与に関しては、わかりますが、派遣元企業が派遣先企業へいくら請求しているか解りません。
このため、不当な賃金控除等を行う派遣事業者によって、派遣労働者に十分な賃金が残らないケースが問題となりました。
この不透明さを解消できるのが有料職業紹介です。
有料職業紹介の場合は、直接賃金を労働者へ支払い、紹介先企業には、紹介手数料を支払います。
製造業への派遣が禁止された場合に、有料職業紹介(日々紹介)等が新たな仕組みとして注目されています。
有料職業紹介の日々紹介のビジネスモデルについては、現在スタンダードなものがありません。
いくつか、検討事項はありますが、将来の人材ビジネス業界の新たなビジネスモデルになる可能性を秘めています。