2009年09月26日
26業務と複合業務
みなさん。こんばんわ。
これまで、労働者派遣法の改正いついて多く書いてきましたが、すこし目先を変えて現在の労働者派遣法の問題点等について書いていきます。
現行の労働者派遣法の理解なしに労働者派遣法の改正に対応していくことは、困難です。
現行の労働者派遣法では、派遣する職種の制限は原則ありません(ただし、建設、警備等の禁止業務除く)
そこで、政令26業務と一般の業務があります。
政令26業務とは、労働者派遣法ができた要因でもありますが、いわゆる専門性高い職種です。
具体的には、
1号 情報処理システム〜 26号放送番組の大道具・小道具
の職種です。
昨今この26業務で問題になっているのが、複合業務の取り扱いです。
26業務で派遣した場合には、受け入れ制限(抵触日)がありません。
そのため、26業務ということで派遣をおこないながら、実態が一般の業務であるため抵触日が守れていないいうことです。
具体的には、第5号 電子機器操作で派遣をしていても、ゴミ捨て、電話対応、書類整理、お茶くみ等の庶務的業務をさせている場合です。
政令26業務の場合は、その業務と密接不可分政令26業務以外の業務については、1日又は1週間当たりの就業時間の1割以下となっています。
26業務以外の業務が1日又は1週間のうち1割を超えている場合には、一般の職種の派遣と同様に受いれ制限期間(原則1年、最長3年まで)が適用されます。
今後の労働者派遣法の改正で、この26業務の取り扱についても注目してく必要があります。
それでは・・また