2009年09月16日
労働契約の終了(解雇)
みなさん。こんばんわ。
本日は、労働契約法の中でも重要な労働契約の終了(解雇)について書きます。
労働契約法 第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めれない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
ポイント解説
解雇には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要といえます。
労働基準法の解雇予告手続きおよび解雇予告手当をしはらっても、解雇するには、そもそも合理的な理由と社会通念上の相当性が必要といえます。
その合理性や社会通念上の相当性は、個別の実態により、また解雇の種類(整理解雇、懲戒解雇、普通解雇)により合法か否かの判断される。
その判断する前提は、裁判所などの司法であり、その判断は労働基準監督署がするものではありません。
整理解雇の場合には、
○整理解雇の必要性
○人選の合理性
○解雇回避努力義務
○労使間の十分な協議
などが合理性・相当性の判断の要素になります。