労働者派遣法改正への展望〜竹中平蔵氏パソナ会長に就任労働者派遣法改正への展望〜長妻厚生労働大臣記者会見から

2009年09月16日

労働契約の終了(解雇)

みなさん。こんばんわ。

本日は、労働契約法の中でも重要な労働契約の終了(解雇)について書きます。

労働契約法 第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めれない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


ポイント解説

解雇には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要といえます。

労働基準法の解雇予告手続きおよび解雇予告手当をしはらっても、解雇するには、そもそも合理的な理由と社会通念上の相当性が必要といえます。

その合理性や社会通念上の相当性は、個別の実態により、また解雇の種類(整理解雇、懲戒解雇、普通解雇)により合法か否かの判断される。

その判断する前提は、裁判所などの司法であり、その判断は労働基準監督署がするものではありません。

整理解雇の場合には、

○整理解雇の必要性
○人選の合理性
○解雇回避努力義務
○労使間の十分な協議

などが合理性・相当性の判断の要素になります。








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