2009年09月09日
労働契約の原則
みなさん。こんばんわ。
前回、労働契約法の概要について説明しました。
今回から、労働契約法の要点をわかりやすく解説します。
【労働契約の原則】
労働契約法 第3条1項(労使対等の原則)
労働契約は、労働者及び使用が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法 第3条2項(労使対等の原則)
労働契約は、労働者及び使用が就労の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法 第3条3項(仕事と生活の調和への配慮原則)
労働契約は、労働者及び使用が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法 第3条4項(信義誠実の原則)
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働契約法 第3条5項(権利の濫用の禁止原則)
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
まとめ
●労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場で合意に基づいて締結・変更する
●労働契約は、就業の実態に応じてバランスを考慮して締結・変更する
●労働契約はワークライフバランスにも考慮して締結・変更する
●労働者及び使用者は、信義を守りながら権利の行使と義務を履行する
●労働契約にもとづく権利行使の濫用の禁止
『解説』
3条1項により、労働契約は合意により成立することが明らかになりました。
また、3条4項により、労働者及び使用者は信義をまもりながら、権利行使と義務の履行がもとめれています。
労使間でトラブルになる場合に、労働者が労働者として義務を十分に果たしていないばあいがあります。
具体的には、誠実に業務の遂行をしていない場合等です。
労働者には、定めれた時間(所定労働時間)の間は誠実に業務遂行する義務があります。
そして、やむを得ず仕事を休むときには、事前の連絡をこころがける義務があります。
この労働者及び使用者の誠実履行義務は、人材ビジネスにあっては根幹をなす大事な考え方です。
前回、労働契約法の概要について説明しました。
今回から、労働契約法の要点をわかりやすく解説します。
【労働契約の原則】
労働契約法 第3条1項(労使対等の原則)
労働契約は、労働者及び使用が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法 第3条2項(労使対等の原則)
労働契約は、労働者及び使用が就労の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法 第3条3項(仕事と生活の調和への配慮原則)
労働契約は、労働者及び使用が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法 第3条4項(信義誠実の原則)
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働契約法 第3条5項(権利の濫用の禁止原則)
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
まとめ
●労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場で合意に基づいて締結・変更する
●労働契約は、就業の実態に応じてバランスを考慮して締結・変更する
●労働契約はワークライフバランスにも考慮して締結・変更する
●労働者及び使用者は、信義を守りながら権利の行使と義務を履行する
●労働契約にもとづく権利行使の濫用の禁止
『解説』
3条1項により、労働契約は合意により成立することが明らかになりました。
また、3条4項により、労働者及び使用者は信義をまもりながら、権利行使と義務の履行がもとめれています。
労使間でトラブルになる場合に、労働者が労働者として義務を十分に果たしていないばあいがあります。
具体的には、誠実に業務の遂行をしていない場合等です。
労働者には、定めれた時間(所定労働時間)の間は誠実に業務遂行する義務があります。
そして、やむを得ず仕事を休むときには、事前の連絡をこころがける義務があります。
この労働者及び使用者の誠実履行義務は、人材ビジネスにあっては根幹をなす大事な考え方です。