高齢者

2012年07月26日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて最新情報更新しました。

みなさん。

こんにちは。

7月より、ホームページにて展開している平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報提供サービス「アスプラス」を更新しています。

7月18日号はグループ企業内派遣の8割規制について詳しく書いています。

さらに、グループ企業内派遣の定義や8割規制の詳細を分かり易くした資料も作成しています。


ちなみに、7月1日号は、日雇派遣の原則禁止について「日雇派遣の原則禁止について」「例外業務」「例外労働者」「日雇派遣を行う際に、派遣元企業及び派遣先企業がなさなければならないこと」について 詳しい資料を作成しています。


気になる方は、是非当事務所の平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報及び資料提供サービス【アスプラス」をお申込みください

詳しくは山本真一社会保険労務士事務所のホームページを訪ねてください。


それでは・・・また(^v^)♪





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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。【アスプラス】

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


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h1402 at 08:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年07月18日

平成24年改正労働者派遣法改正への対応と課題〜日雇い派遣の例外労働者について

みなさん。こんにちは。

今回の労働者派遣法改正における目玉の一つに日雇い派遣の原則禁止が盛り込まれています。

しかし、厚生労働委員会の中で修正をされたことにより、日雇い派遣禁止の例外労働者が盛り込まれています。


労働政策審議会の審議の中では例外労働者以下のようになりそうです。


●60歳以上の高齢者

●昼間の学生

●副業として従事する者

●主たる生計者でない者 


60歳以上の高齢者や昼間の学生については、問題がすくないような気がします。


ただ、一方で、「副業として従事する者」と「主たる生計者でないもの」については、労働者の収入や世帯収入が要件とされる見込みです。

具体的な数字は「年収500万円」です。

つまり、副業として従事する者の年収は500万以上であるということであり、主たる生計者でない者について世帯全体の収入が年収500万円以上という事です。

若年者の就業支援にこれまで携わってきた私としては、この年収要件については疑問を抱きます。


なぜ、問題なのかを次回くわしく書きますが、いまのところ上記のように「日雇い派遣の禁止」には例外労働者設けられるということ、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」について年収要件が設けられそうだという事を覚えて下さいね。

それでは・・・今日はここまで(^v^)♪


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