自由化業務
2012年04月23日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜いわゆる抵触日の延長について
みなさん。こんにちは。
前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)
さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。
その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。
残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。
つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。
昨年、経団連の規制改革の要望書にも
『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。
ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。
今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。
同じような事が起こる事が予想されます。
この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。
それでは・・また(^v^)♪
前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)
さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。
その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。
残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。
つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。
昨年、経団連の規制改革の要望書にも
『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。
ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。
今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。
同じような事が起こる事が予想されます。
この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。
それでは・・また(^v^)♪