派遣社員
2016年05月18日
2011年01月22日
人材ビジネス業界あるある〜派遣会社の派遣社員と請負会社の社員のちがい 【製造業の場合】
みなさん。こんにちは。
頑張って更新します。(^v^)
今回は、年末に人材派遣から請負会社へと転身を図っている会社を訪問して際に、ここのにのこった話を紹介します。
その会社はリーマンショック以前は、製造分野を中心に、労働者派遣事業を行ってきました。
そして、現在は製造分野の業務請負会社への転身を図っています。
その中で、部長職の方に久しぶりにお会いしてお話を伺ったのですが、その時、その方からてきたのが「派遣社員だけを経験した人と請負を経験したことのある人とでは全く違う。発注者(派遣であれば派遣先)からの要望にこたえる能力が違う」という言葉でした。
うまいこというな〜という感想を持ちました。
わたしも以前は製造系業務請負会社で勤務していましたが、その当時から製造系業務請負の現場では、発注者から品質や安全衛生に関する報告書の提出をしばしば求められ、業務請負会社の社員は若いながらもその要求に的確に応えていました。
そのため、若くして品質等について、詳しいなる社員も多くいました。
上場企業の現場で学んだ品質や安全衛生の知識・経験は貴重なものです。
その結果、業務請負会社退社後も製造業関連の職種で活躍する方も多くいます。
一方、派遣だけを長くやっていると、指示命令を派遣先企業からされるので、製造に関する知識を身につける機会が乏しくなり、悪くすると指示待ちになってしまいがちです。
このことを言葉で表現してしまうと、分かりにくいかもませんが「派遣だけ経験した方」「請負を経験したことがある方」とでは、特に製造現場では大きく違ってくるように感じます。
請負だと、製品の完成をもって請求することになるので、製品の品質や納期についての感覚が鋭くなります。
労働者派遣の現場及び業務請負の現場で働かれた経験あるかたなら、わたしの言わんとすることができるのではないかと思います。
「人材ビジネス業界あるある」又は「業界の裏知識」として覚えていただければ幸いです。
それでは・・・また(*^_^*)☆♪
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
頑張って更新します。(^v^)
今回は、年末に人材派遣から請負会社へと転身を図っている会社を訪問して際に、ここのにのこった話を紹介します。
その会社はリーマンショック以前は、製造分野を中心に、労働者派遣事業を行ってきました。
そして、現在は製造分野の業務請負会社への転身を図っています。
その中で、部長職の方に久しぶりにお会いしてお話を伺ったのですが、その時、その方からてきたのが「派遣社員だけを経験した人と請負を経験したことのある人とでは全く違う。発注者(派遣であれば派遣先)からの要望にこたえる能力が違う」という言葉でした。
うまいこというな〜という感想を持ちました。
わたしも以前は製造系業務請負会社で勤務していましたが、その当時から製造系業務請負の現場では、発注者から品質や安全衛生に関する報告書の提出をしばしば求められ、業務請負会社の社員は若いながらもその要求に的確に応えていました。
そのため、若くして品質等について、詳しいなる社員も多くいました。
上場企業の現場で学んだ品質や安全衛生の知識・経験は貴重なものです。
その結果、業務請負会社退社後も製造業関連の職種で活躍する方も多くいます。
一方、派遣だけを長くやっていると、指示命令を派遣先企業からされるので、製造に関する知識を身につける機会が乏しくなり、悪くすると指示待ちになってしまいがちです。
このことを言葉で表現してしまうと、分かりにくいかもませんが「派遣だけ経験した方」「請負を経験したことがある方」とでは、特に製造現場では大きく違ってくるように感じます。
請負だと、製品の完成をもって請求することになるので、製品の品質や納期についての感覚が鋭くなります。
労働者派遣の現場及び業務請負の現場で働かれた経験あるかたなら、わたしの言わんとすることができるのではないかと思います。
「人材ビジネス業界あるある」又は「業界の裏知識」として覚えていただければ幸いです。
それでは・・・また(*^_^*)☆♪
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2010年12月12日
請負→派遣→請負となった場合のケーススタディ〜地位確認訴訟より
みなさん。こんにちは。
先日、請負→派遣→請負となった場合に関する裁判の判決が、神戸地裁姫路支部で示されました。
判決によると、原告は2000年5月、大手企業から業務を請け負う会社に就職して以来、同製作所内で勤務していました。その間は請負会社の社員です。
06年4月、派遣に切り替わったが、09年4月に再び請負となった。
ここで、原告の主張は06年以前は偽装請負の状態であり、発注者企業と黙示の労働契約が成立していたとしています。
判決では、原告の請求を棄却しました。
現行の労働者派遣法を遵守すれば抵触日の問題は避けることはできません。
そのために、派遣で一定期間業務をおこないその間に請負化を目指すことは可能です。
ただ、今回のように当初は請負その後派遣そしてまた請負というのは、理屈としては分かるのですが、現場で働く労働者にとっては理解しずらいことかもしれません。
このように、ユーザー企業との契約形態を変更する場合はには、現場で働く労働者にも十分説明してその違い等を理解してもらうことが必要だと思います。
ただ、一方で企業における外注の在り方も見直す必要があると感じます。
人的資源をすべて、自社で直接雇用するというのは、変化の激しい今の時代難しいのも事実です。
そろそろ、企業にとってのアウトソーシング(外注)の在り方についても本格的に検討がされてもいい時期ではないかと思います。
それでは・・・また☆♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/