派遣労働者

2014年05月27日

平成26年労働者派遣法改正の行方〜派遣先企業の動向について

みなさん。

今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。

平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。


大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。

新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、

派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。

仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。

また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。



私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。

この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。


今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。


派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について


派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。

次回は、派遣元企業について少し書きます。



それでは・・・また(^O^)




====================================== 

人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


































h1402 at 09:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2014年05月26日

平成26年労働者派遣法改正について 法案成立時期について

みなさん。

こんにちは。

早速、表題に触れていきます。


今国会の会期末が近づいてきています。

マスコミなどでは、「集団的自衛権」については大きく取り上げられています。


現在、審議が進められている平成26年労働者派遣法改正案については、法案提出時にミス等があり、さらに野党からの批判もあり、順調に審議が進んでいる状況ではありません。


当初の平成27年4月1日施行というところから少し頭を切り替えて平成27年10月1日以降の成立かなという気持ちで臨みましょう。

今回の改正案では、批判されるかたもいますが、派遣労働者のキャリアアップ措置がもりこまれいるのですべて悪いという内容ではありません。

国家の安全保障は大切ですが、直経済に影響を及ぼす雇用の問題にも力をいれて早めの成立をめざして欲しいものです。

それでは・・・また(^O^)

「次回予告」

今、今回の派遣法の改正を見据えて、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先企業がどのように考え・行動しているかについて少し書いていきたいと思います。


====================================== 

人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/














h1402 at 12:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2014年04月30日

平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その2)

みなさん。
おはようございます。

さて、前回の記事に引き続き平成26年度の労働者派遣事業に関する労働局の定期調査について書きます。


今回は、平成24年労働者派遣法改正に伴う労働局の定期調査のポイントについて少し詳しく書きます。

平成24年度の改正についてのポイント


1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について

当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。


2、就業条件明示書について

新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。

3、派遣労働者選任通知書

平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。

雇用期間の定め   (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。

また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。

4、労働者派遣契約書

派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。


以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。



詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。

それでは・・・また(^O^)♪



====================================== 

人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/













h1402 at 08:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)