就業条件
2014年04月30日
平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その2)
みなさん。
おはようございます。
さて、前回の記事に引き続き平成26年度の労働者派遣事業に関する労働局の定期調査について書きます。
今回は、平成24年労働者派遣法改正に伴う労働局の定期調査のポイントについて少し詳しく書きます。
平成24年度の改正についてのポイント
1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について
当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。
2、就業条件明示書について
新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。
3、派遣労働者選任通知書
平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。
雇用期間の定め (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。
また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。
4、労働者派遣契約書
派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。
以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。
詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。
それでは・・・また(^O^)♪
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人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
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平成24年度の改正についてのポイント
1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について
当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。
2、就業条件明示書について
新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。
3、派遣労働者選任通知書
平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。
雇用期間の定め (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。
また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。
4、労働者派遣契約書
派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。
以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。
詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。
それでは・・・また(^O^)♪
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