専門26業務
2010年11月08日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜2010年度経団連規制改革要望 「専門26業務・告示37号疑義応答集」の改善
少し前の10月14日に日本経団連の2010年規制改革要望書がでました。
(詳しくはこちらをごらんください。)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/088/index.html#09
特に雇用労働分野の要望は注目です。
.雇用・労働分野 (PDF形式、14ページ)
(1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大
(2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化
(3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設
(4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更
(5) 安全衛生委員会の近隣事業所との合同開催
(6) 機能子会社の安全衛生委員会の集約
(7) 安全管理者等の兼務要件の緩和
(8) 労働安全衛生法上の職長教育の見直し
(9) 新規化学物質届出制度の統合
(10) 労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁
(11) 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集の改善
(12) 派遣受入期間の制限のない専門26業務に関する疑義応答集の改善
(13) 医療関連業務における労働者派遣の拡大
(14) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和
となっています。
(11)〜(14)については、まさに労働者派遣法関連の要望です。
特に「労働省告示37号に関する疑義応答集」「「専門26業務に関する疑義応答集」については実情に即し突っ込んだ要望になっています。
要望の具体的な内容は内容の改善と労働局ごとに異なる判断がなされないようにすべきであるとしています。
今後の労働者派遣法改正案の動向だけでなく「告示37号疑義応答集」「専門26業務疑義応答集」についても注目です。
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2010年10月29日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜厚生労働省 「労働者派遣法に基づく是正指導後の雇用状況」
みんさん。こんにちは。
10月26日に厚生労働省より、「労働者派遣法に基づく是正指導後の雇用状況」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uzs8-img/2r9852000000uztp.pdf
しかし、この資料の内容等が波紋を呼んでいます。
この資料のサブタイトルは「違反の是正後も9割超の労働者の雇用が維持されています」とあります。
事実かもしれませんが、少し言いわけぽいような気がします。
さらに、この調査の対象期間は平成21年4月〜平成22年3月に是正完了としています。大手の派遣元の事業改善命令に関するものが含まれていないとの指摘もあります。
現在の国会の状況を冷静に考えると現行の労働者派遣法改正案の可決成立は微妙な状況ですし、5月に出された「専門26業務に関する疑義応答集」に対しても批判的な意見が多くでています。
一旦始めた専門26業務適正化プランの正当性や効果について主張をしたいとこかなと感じます。
今年は派遣適正化キャンペーンがなかったりして、厚生労働省も労働者派遣法改正へ動向を注視した対応とっているのかなと思います。
いずれにしても、一年前とは違い政府も行政も労働者派遣法改正案の成立に向けて明確なメッセージを発信しずらい環境にある証拠だといえます。
12月3日までの短い会期ですが、労働者派遣法改正案の取り扱いについては、これまでと違った大きな動き(胎動)を感じます。
長くなりましたが、最後まで読んでいただき感謝しています。
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