労働者派遣法
2014年05月27日
平成26年労働者派遣法改正の行方〜派遣先企業の動向について
みなさん。
今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。
平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。
大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。
新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、
派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。
仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。
また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。
私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。
この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。
今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。
派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について
派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。
次回は、派遣元企業について少し書きます。
それでは・・・また(^O^)
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今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。
平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。
大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。
新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、
派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。
仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。
また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。
私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。
この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。
今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。
派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について
派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。
次回は、派遣元企業について少し書きます。
それでは・・・また(^O^)
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2014年05月10日
派遣法改正の内容を読め解くセミナー(平成27以降改正分)
みなさん。こんにちは
平成27年改正派遣法について分かり易く解説するセミナーの講師を4月に行ってきました。
このセミナーの目的は、今回の派遣法改正に伴い、いろいろな情報が錯綜していてなかなか正い情報が、派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者についたわっていないので、正しくそして分かり易く理解してもらうことです。
そして、その中でこれまで幾度となく労働者派遣法の改正に立会い事業所も多数してまいりましたが、今回の改正については、これまでと違った反応があることを強く感じています。
これについては今後詳しく書いていこうと思います。
また、表題のセミナーは九州地区については、9月以降に再度行われる予定です。
(お問い合わせ・お申し込みについては下記まで)
http://www.field-planning.jp/
それでは・・・また(^O^)
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2014年05月09日
特定労働者派遣事業者のための一般労働者派遣移行サポートセミナー
みなさん。こんにちは。
今年の2月と4月に「特定労働者派遣事業者のための一般労働者派遣移行サポートセミナー」の福岡県の博多にて講師してきました。
この、セミナーの目的は平成27年改正で特定労働者派遣の廃止し、すべて許可制の一般派遣事業にすることが確実であり、特定事業者の方々に特定労働者派遣事業の廃止の場合に一般労働者派遣事業の許可申請に対して対応してサポートをすることです。
(お申し込み・お問い合わせ先)
http://www.field-planning.jp/category/1988037.html
九州地区では、9月以降に行われる予定です。
それでは・・・また(^O^)
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2014年05月07日
平成27年労働者派遣法改正の行方〜施行日はいつ?平成27年4月1日又10月1日?
みなさん。
こんにちは。
平成27年以降の労働者派遣法改正については、一部新聞メディア等で紹介されているように、今国会での成立が見送られ、次回臨時国会移行での成立にむけて調整されているとのことです。
当初は、平成27年4月1日での施行を目指して、法案の可決成立を目指していました。
スケジュール的には
今国会での法案成立→平成27年4月1日改正労働者派遣法施行の予定
それが、次回臨時国会での法案案の施行成立となれば
平成27年4月1日までの法案成立→平成27年10月1日施行となるのかな
と思います。
また、労働契約申込みなし制度の適用開始予定時期も平成27年10月1日を見込みとしていますので、このタイミングがいいか妥当かと思います。
私としては、少し成立施行の時期が伸びれば、派遣元事業者や派遣先企業また派遣労働者に対して周知できる時間もできるので、悪いことばかりでは内容に思います。
今後は、労働者派遣法改正に向けて、派遣法改正の内容についてはもとより、派遣先企業の動向、業界内の動きについても少しづつ紹介できればと思います。
それでは・・・又(^O^)♪
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当初は、平成27年4月1日での施行を目指して、法案の可決成立を目指していました。
スケジュール的には
今国会での法案成立→平成27年4月1日改正労働者派遣法施行の予定
それが、次回臨時国会での法案案の施行成立となれば
平成27年4月1日までの法案成立→平成27年10月1日施行となるのかな
と思います。
また、労働契約申込みなし制度の適用開始予定時期も平成27年10月1日を見込みとしていますので、このタイミングがいいか妥当かと思います。
私としては、少し成立施行の時期が伸びれば、派遣元事業者や派遣先企業また派遣労働者に対して周知できる時間もできるので、悪いことばかりでは内容に思います。
今後は、労働者派遣法改正に向けて、派遣法改正の内容についてはもとより、派遣先企業の動向、業界内の動きについても少しづつ紹介できればと思います。
それでは・・・又(^O^)♪
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2014年03月18日
平成27年4月施行の労働者派遣法改正の概要
みなさん。こんにちは。
久しぶりの更新となりました。
さて、平成26年以降の労働者派遣法改正にむけて概要がわかりましたので、皆様にお知らせします。
ポイントは、「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「特定派遣の原則廃止(移行期間あり)}
また、派遣形態によっては抵触日が関係ない扱いになります。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038454.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038455.pdf
(イメージ図)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038456.pdf
(建議との対比表)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038457.pdf
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ポイントは、「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「特定派遣の原則廃止(移行期間あり)}
また、派遣形態によっては抵触日が関係ない扱いになります。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038454.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038455.pdf
(イメージ図)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038456.pdf
(建議との対比表)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038457.pdf
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