労働契約申込み期限

2012年05月27日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申込みみなし制度の労働契約申し込みについて

みなさん。こんにちは。

前回、労働契約申し込みみなし制度についてについて書きました。

結論としては、労働契約申し込み制度が適用されるのは、限定的ではないかいということです。

前回の記事に書ききれなかった理由もあるので、また機会を見て書きます。

さて、今回は、労働契約申込みみなし制度の労働契約の申込みについて解説していきます。

この労働契約申込みみなし制度は、(1)「禁止業務の派遣受入」(2)「無許可・無届の事業者からの派遣受入」(3)「抵触日超えの派遣の受入」(4)「いわゆる偽装請負」の場合に適用されます。

この申込み期間は、上記の(1)〜(4)の状態が解消されて1年を経過までの間は撤回できないこととされています。

違法状態が解消してもその後一年間は労働契約の申込は撤回できません。


その場合には、派遣元企業は派遣先企業に対して、該当する労働者の労働条件を通知する必要があります。


ここで、派遣先企業が派遣元企業と同等又は同様の労働条件を提示して、該当労働者が労働条件を受諾しなかった場合はどうなるのかという問題が出ます。

個人的には、労働条件締結については、使用者と労働者が対等の立場で決めるものであり、あまり法律で枠組みをつくると却って窮屈な労使関係が出来るのではないかと危惧しています。


この労働契約申込みについては、施行までに一年以上時間があるので少し制度の手直しが必要だと思います。

今回のまとめとしては、適性な派遣でない場合の労働契約申込みみなし制度の労働契約申しこみ期間は違法状態が解消して1年間は解消できないと覚えておきましょう。

参考として、平成24年各都道府県労働局長あての通達から関連部分を抜粋しておきます。

【参考資料】
第2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正(第2条による改正関係)
1 労働契約申込みみなし制度等の創設
(1) 労働契約申込みみなし
イ 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(特定独立行政法人を含む。(1)及び(2)において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人を含む。(1)及び(2)において同じ。)の機関を除く。(1)において同じ。)が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすこととしたこと。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでないこととしたこと。(第40条の6第1項関係)
 
(イ) 第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
(ロ) 第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
(ハ) 第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
(ニ) この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
 
ロ イにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係るイに規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができないこととしたこと。(第40条の6第2項関係)
 
ハ イにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対してロの期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失うこととしたこと。(第40条の6第3項関係)
 
ニ イにより申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあった場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、イにより労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならないこととしたこと。(第40条の6第4項関係)




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