労働契約申し込みみなし制度
2012年05月11日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページ更新しました。
しばらくぶりの更新です。
さて、当事務所のホームページを大幅に更新しました。年金や助成金について最新のものにしました。
また、労働者派遣法改正についても最新情報をアップしています。
http://www.yamamoto-sr-office.com/work2_7.html
平成24年労働者派遣法改正については、人材ビジネス総合サイトに「労働者派遣事業から職業紹介への兼業化・円滑な移行」についての資料をアップしていることが大事なニュースです。
さらに、労働政策審議会で公開で専門26業務の追加(下水道、一般廃棄物処理、非破壊検査等)検討されたことは、非常に重要です。
詳しくは、ホームページを参考にしてね。それではまた(^v^)
追伸:この週末くらいから平成24年労働者派遣法改正への対応と課題とくに、「労働契約申し込みみなし制度」について書いていきます。
2012年03月25日
労働者派遣法改正の行方〜衆議院可決の労働者派遣法改正案の附帯決議について
労働者派遣法改正案(修正案)が衆議院で可決されたことは既に御承知のことと思います。
さて、今回取り上げたのその時の附帯決議について少し解説したいと思います。
附帯決議は、7事項ありますが、趣旨を分かり易い言葉に直して概要を説明します。
1、登録型派遣、製造業派遣及び特定派遣の在り方について今回の改正案施行後一年経過後をめどに労働政策審議会で議論を開始すること
2、専門26業務に該当するかどうかは、派遣期間の取り扱いが大きくするので派遣先、派遣元企業が分かり易い制度にするよう速やかに見直しの検討行うこと
検討の結果が出るまでの間は、期間制限違反の指導監督については、労働契約申し込みみなし制度が導入されると考えらえるので、丁寧・適切に必要な限度において実施すること
3、偽装請負の定義などを明確にすること
4、労働契約申し込みみなし制度を導入する際には、就業機会が縮小しないように周知と意見聴取をはかること
5、派遣労働者に対する労働社会保険の促進
6、優良な派遣事業者の育成の促進
7、派遣労働者の職業能力・キャリア形成を促進すること
以上になります。
5〜7については、派遣先・派遣元企業一丸となって取り組むことは明らかであり議論の余地はないと思います。
1〜4の事項について言えば、やはり「専門26業務の取り扱い」「労働契約申しこみみなし制度」「偽装請負の定義」などがポイントです。
これらの問題を今回の労働者派遣法改正案では、解決できていません。
仮に今回の労働者派遣法が改正がなされても、さらなる改善が求められます。
以下に附帯決議全文を紹介しておきます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。
二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。
労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。
三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう改めること。
労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。
四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。
五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。
六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。
七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。