インターネット

2012年09月17日

企業における懲戒処分の実態

みなさん。こんにちは。

今回は労働者派遣法を少し離れて、企業の懲戒処分の実態ついて書きます。

民間の調査機関の財団法人労働行政研究所が2007年以降5年ぶりに「懲戒制度に関する実態調査」を行いました。
 http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057499.pdf 

前回、2007年の資料は、懲戒処分検討する企業等に対しての資料として活用していてとても重宝しました。

今回2012年の資料もいろいろと役立つと思います。

この資料のいいところは、30のモデルケースがしめされそれによる懲戒処分(処分の対象としない〜懲戒解雇)を示しているところいいです。

懲戒解雇に該当する事案としては、「売上金100万円を使い込んだ」「無断欠勤が2週間に及んだ」「社外秘の重要機密事項を意図的に漏洩させた」「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」「取引先から個人的に謝金を受領していた」の順になっています。

懲戒処分等を検討するときの資料になると思います。

ちなみにインターネットを就業時間に活用して株取引・アダルトサイトの閲覧等は戒告・謹慎・注意処分とする企業が多いのも時代かなとも感じました。


非常にいい資料ですので是非ご活用くださいね。

それでは・・・また(^v^)♪



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h1402 at 17:34|PermalinkComments(0)TrackBack(0)