平成26年労働者派遣法改正の行方

2014年11月25日

平成26年以降労働者派遣法改正の行方〜衆議院解散により廃案

みなさん。こんにちは。

既に、ご承知の方もいらっしゃると思いますが、今国会で審議されていた平成27年以降労働者派遣法改正案ですが、今回の衆議院の解散を受け廃案となりました。

当初、与党は今国会のでの成立にむけて、着々と段取りを勧めていましたが、2閣僚が辞任に至る「政治と金」の問題や審議途中での公明党の修正案提示などで、かえって野党の反発を招く結果になりました。


先週くらいからは、既に衆議院解散にむけての動きが加速されていたので、法案成立に向けてというより、解散に備えて動くようになりました。

個人的には、今回の法案自体はそんなに悪いものではないとおもいます。「生涯派遣」といった報道等により、法案の中身を正しく報道されていない気がします。



今国会の審議にあいだに改正にむけて、若干手直し修正が入る可能性についても私は理解しています。

ただ、今後は12月14日に行われる総選挙の動向に関わって来ます。


平成27年以降の改正される労働者派遣法の中身については、概ね変更はないと私は考えています。

ただし、施行日については、平成27年4月1日というのは難しくなったように思います。

ここのところについては、折にふれて書いて以降と思います。


それでは・・・また(^O^)


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2014年10月01日

平成26年以降労働者派遣法改正の行方〜臨時国会開始早々に改正派遣法が国会に提出されました。

皆さん。

こんにちは。


いよいよ、9月29日より臨時国会が始まりました。


先の通常国会では、条文間違いなどあり、審議されることなく廃案となりました。


9月29日に閣議決定され且つその日のうちに法案が提出されました。


法案の内容は先の国会に提出されたものと同様のものです。

ただ、注目すべきは以前と同じ施工予定日が記載されていることです。

法案成立後、一年以内の施行と明記されているとかと思えば以前と変わらずで少々びっくりです。


審議がスムースに進みめば、来年四月の施行です。

今臨時国会は11月下旬の会期となります。早ければ12月には平成27年の改正のスケジュール及び内容がはっきりしてくると思います。


期間としては、短いですが、今後の労働者派遣制度が大きく変わるのが見込まれる今回の改正です。

注視しておく必要がありますね。

また、今回の臨時国会への法案提出にあたり従来とは若干違った動きもみられています。

詳細等分かり次第、情報アップして行きます。


それでは・・・また(^O^)


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2014年07月22日

平成26年以降労働者派遣法改正の行方〜今後の労働者派遣法改正はどうなる

みなさん。こんにちは。

前回、このブログにて、労働者派遣法改正案が今国会にて審議未了にて廃案になったことをお知らせしました。

そこで、気になるのが今後どのように改正が行われるかということです。


まず、皆さんにしっていただきたいことは、今回の改正は平成24年労働者派遣法改正案成立時に国会の付帯決議として盛り込まれている課題について改正を行うことが目的の一つであるということです。



【参考資料】 労働者派遣法改正案 附帯決議



 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。


 二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。

 三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう改めること。労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。

 四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。

 五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。

 六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。

 七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること 


付帯決議によると、期間制限の問題や派遣労働者のキャリアアップ措置については、早々に改善していただきたい事項ではないでしょうか?

さて、今後の労働者派遣法改正案はどのようになるか考えてみましょう
ポイントは以下の通りです。

○今回の労働者派遣法改正案の重要事項について大幅な変更はない。

例)特定労働者派遣事業の廃止 期間制限について キャリアアップ措置の実施 等

○秋の臨時国会に再度法案提出が予想されるが施行の時期については一旦白紙として考える。

今回の労働者派遣法改正案に平成27年4月が施行の時期として適当であるという文言があったが
次回法案法案提出時には、施行時期については、前回の法案成立時のことを考慮して法案成立後1年以内の施行となるのではないかと思います。


これまで、改正に向けた準備されてきた事業者の方もあまり気を抜かずご準備くださいね。



それでは・・・また(^O^)



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2014年07月21日

平成26年以降の労働者派遣法改正の行方〜今国会にて労働者派遣法は廃案となりました。

みなさん。

こんにちは、7月はじめの更新となりました。


今国会に法案として提出されていた、平成26年以降の労働者派遣法改正案は審議未了という形で廃案となりました。

この背景には、もともと野党の反対が強かったことと条文にミスがあったことが影響しているといわれています。

法案のミスとしては、懲役1年以下のところを懲役1年以上にしたところにあります。
この件で、事務次官らの訓告処分、大臣の給与の1ヶ月分の返納されたそうです。


ただし、労働者派遣法以外の労働関連の法案は成立を図ることができたので、まずまずだったのではないでしょうか。


マスコミなどでは、この労働者派遣法改正案が廃案となったことで、再度議論を換気する動きがありますが、果たしてそれでいいのかなという気がします。


今回の改正は、そもそも平成24年度改正案の成立時の付帯決議に係る部分の改正が含まれています。


とくに、期間制限については、早急に見直しが求められています。

これは、何も派遣会社の利益を考えるだけでなく、派遣社員にとっても重要なことです。


今回の改正で期間制限については、これまでの職種(26業務か否か)でわけるのでは、なく派遣元との雇用契約形態によってその取り扱いが違っています。


もう少し派遣労働者などへの周知は必要だと感じますが、派遣元企業・派遣先企業さらに派遣労働者にとって不可欠な改正については速やかに行って欲しいと感じます。

それでは・・・また

次回は、今回の労働者派遣法改正案の廃案を踏まえて今後の労働者派遣法改正のスケジュールや内容について考えて書いて行きます。



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2014年05月27日

平成26年労働者派遣法改正の行方〜派遣先企業の動向について

みなさん。

今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。

平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。


大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。

新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、

派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。

仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。

また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。



私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。

この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。


今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。


派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について


派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。

次回は、派遣元企業について少し書きます。



それでは・・・また(^O^)




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