雇用政策
2010年07月05日
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化 【第2弾】
みなさん。こんにちは。
先日、厚生労働省より平成21年度の間に雇用調整助成金の支給に際し、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申告をしたとして、91事業所、約7億355万円を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発していると公表しました。
その後6月30日付けて、雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化【第2弾】を発表しました。
不正受給防止対策の強化【第2弾】 平成22年7月1日〜
1、都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施
●事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
●ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数の多い事業所
●休業を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
2 厚生労働省において、都道府県が行う立ち入り検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化。
詳しくはこちらをご覧ください。(第1弾との比較もできます。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007emy-img/2r98520000007eog.pdf
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先日、厚生労働省より平成21年度の間に雇用調整助成金の支給に際し、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申告をしたとして、91事業所、約7億355万円を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発していると公表しました。
その後6月30日付けて、雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化【第2弾】を発表しました。
不正受給防止対策の強化【第2弾】 平成22年7月1日〜
1、都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施
●事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
●ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数の多い事業所
●休業を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
2 厚生労働省において、都道府県が行う立ち入り検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化。
詳しくはこちらをご覧ください。(第1弾との比較もできます。)
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2010年06月30日
非正規労働者を「多様な正社員」に転換〜雇用政策研究会〜
みなさん。こんにちは。
現在、厚生労働省内では、今後5年以内に実施すべき政策の方向性を示すための研究会(雇用政策研究会)が設けら、ちかじかその内容が公表される予定になっています。
その中で注目すべきは「多様な正社員」という言葉です。
この考え方は、これまで非正規として働いてきた労働者を正社員化へ導くための方向づけの提言と言えます。
多様な正社員といってもよくわからないと思いますが、一例としては短時間正社員というものが考えられます。
所定労働時間は一般の労働者より短くして、福利厚生は同じにし、退職金や賞与については労働時間や貢献度に応じて支給されるような正社員です。
初めに申し上げましたように、非正規として働いていた労働者を何とか正社員(期間の定めがない労働契約)にして、雇用の安定を図ろうとすることが目的です。
「多様な正社員」?
今は言葉だけではその意味はよくわかりません。しかし、近い将来の人事労務管理のキーワードになるかもしれません。
覚えておくといいかなと思います。
詳細がわかれば、その時記事にします。
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その中で注目すべきは「多様な正社員」という言葉です。
この考え方は、これまで非正規として働いてきた労働者を正社員化へ導くための方向づけの提言と言えます。
多様な正社員といってもよくわからないと思いますが、一例としては短時間正社員というものが考えられます。
所定労働時間は一般の労働者より短くして、福利厚生は同じにし、退職金や賞与については労働時間や貢献度に応じて支給されるような正社員です。
初めに申し上げましたように、非正規として働いていた労働者を何とか正社員(期間の定めがない労働契約)にして、雇用の安定を図ろうとすることが目的です。
「多様な正社員」?
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2010年06月22日
2010年参議院選挙に向けて連合と民主党の政策協定を締結
みんさん。こんちは。
6月17日に民主党と連合の政策協定が締結されました。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/rengonews/data/20100617kyoutei.pdf
本日、国民新党と社民党もほぼ同様の内容で政策協定を結びました。
民主党と連合の政策協定の中で「労働者派遣法」については、労働者派遣法改正の早期実現とうたわれています。
ただ気になるのが、あくまでも早期実現を目指すとうたっているので、その内容については、修正の余地が含まれているとも考えることもできます。
いよいよ各党参議院選挙について動きが活発化しています。
順次情報提供こころがけていきます。
それでは・・今日はここまで(^v^)♪
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民主党と連合の政策協定の中で「労働者派遣法」については、労働者派遣法改正の早期実現とうたわれています。
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2010年05月04日
雇用保険制度の改正について「雇用保険加入の要件」「雇用保険料率」
みなさん。こんにちは。
今回は4月1日より雇用保険制度が改正されています。
すでにご承知の方も多いとおもいますが、この連休中に再度確認しておくことも悪くないと思います。
主な改正点としては、
これまで雇用の見込みが6月以上かつ週所定労働時間が20時間以上の方が雇用保険加入の要件でしたが、4月1日より、雇用の見込みが31日以上で週所定労働時間が20時間以上の方は雇用保険に加入しなければなりません。
また、雇用保険料率も4月1日より改定されています。
この雇用保険法の改正については、厚生労働省が動画にて広報しています。
6分くらいの動画ですが、今回の改正のポイントを分かり易く解説していますので、ご参考にしてください。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
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また、雇用保険料率も4月1日より改定されています。
この雇用保険法の改正については、厚生労働省が動画にて広報しています。
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2010年04月05日
平成22年4月から国民健康保険料(税)の軽減措置制度が始まります。
みなさん。こんにちわ。
4月になり、新年度を迎えました。
今年の4月1日より労働・雇用関係の法律が大幅に改正されます。
☆雇用保険制度の改正
☆労働基準法の一部改正
上記の2つについては、もう一つのブログ 「特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一「日々是好日」日記」にて紹介しました。
その他いくつか重要な改正がありました。
なかでも表題の「国民健康保険料(税)の軽減措置について」は皆さんも関心があることでしょう。
この制度の趣旨は
国民健康保険加入の際には、前年度の所得により保険料(税)が決定します。
その前年度の所得とする場合に、雇用保険の特定受給者(倒産・解雇等による離職者)及び特定理由離職者(雇い止等による離職者)の場合には、前年所得を100分30とみなして保険料の算定をする制度です。
対象期間は失業時から翌年度末までが対象となります。
ハローワークにおける雇用保険受給説明会等において、対象となりえる人にリーフレット等を配布して、市町村への申請を勧奨します。
最後にこの制度の対象者となるのは、平成21年3月31日(軽減措置開始前1年以内の離職者も対象)以降の離職者だそうです。
これまで離職時には、健康保険の任意継続の方が保険料が安かったのですが、この制度の対象者については、該当する市町村の国民健康保険料(税)と比較してもらいどちらに加入するか検討する必要性があります。
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☆雇用保険制度の改正
☆労働基準法の一部改正
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その他いくつか重要な改正がありました。
なかでも表題の「国民健康保険料(税)の軽減措置について」は皆さんも関心があることでしょう。
この制度の趣旨は
国民健康保険加入の際には、前年度の所得により保険料(税)が決定します。
その前年度の所得とする場合に、雇用保険の特定受給者(倒産・解雇等による離職者)及び特定理由離職者(雇い止等による離職者)の場合には、前年所得を100分30とみなして保険料の算定をする制度です。
対象期間は失業時から翌年度末までが対象となります。
ハローワークにおける雇用保険受給説明会等において、対象となりえる人にリーフレット等を配布して、市町村への申請を勧奨します。
最後にこの制度の対象者となるのは、平成21年3月31日(軽減措置開始前1年以内の離職者も対象)以降の離職者だそうです。
これまで離職時には、健康保険の任意継続の方が保険料が安かったのですが、この制度の対象者については、該当する市町村の国民健康保険料(税)と比較してもらいどちらに加入するか検討する必要性があります。
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