労働者派遣法のポイント
2011年03月04日
労働者派遣法のポイント〜派遣禁止業務について考える【警備員の不法派遣容疑 警備4社派遣責任者書類送検】
先日、『警備員 の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者を書類送検』というニュースを見つけました。
正直、ビックリの内容の記事です。
ビックリした理由は大きく2つあります。
1、今回の書類送検は、労働局ではなく警察庁生活安全総務課と生活安全特別捜査課がおこない。その理由も労働者派遣法違反ということです。
簡単に事件の概要を説明すれば
警備会社が労働者派遣法で禁止されている警備業への派遣を行ったことです。
2、会社だけでなく派遣責任者を書類送検したことです。
くわしい事が分かりませんが、派遣責任者とは派遣元責任者ではないかと思います。
派遣元企業の社員は「違法なことは知っていたが、派遣先の会社の都合でズルズルと続けてしまった。」と供述しています。
このニュースには色々意味での警鐘を含んでいますので、また機会を見て関連の記事を書こうと思います。
それでは・・・また(^v^)☆♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2010年11月03日
違法派遣〜労組加入で労働者供給事業 事業改善命令
みなさん。こんにちは。
少し、前の9月末になりますが、新潟の特定派遣事業者が事業改善命令をうけました。
詳しくはこちらをご覧くださいね。
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/topics/pdf/220929tokuteihaken.pdf
さて、この事件の概要は、自社の雇用する労働者を労働者供給事業の許可を受けた労働組合に加入させて実際は派遣を行っていたとしたものです。
事業改善命令としては、労働者の雇用の安定を図り、事業の総点検を行うとしたものでした。
労働者供給事業の許可を労働組合を通じて、派遣を行うとはこれまで考えてきませんでした。
新手の違法派遣といえます。
やはり、今後の派遣法改正等はこういったことを防止し、健全な事業主の育成に努める必要があります。
派遣の有益性等が見直されているなか、こういった事件が発生するのは残念です。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪☆
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2010年10月21日
民主党政権での労働者派遣法改正への提言〜派遣料金の適正価格の担保が不可欠
みなさん。こんにちは。
労働者派遣法改正案については、自民党労働政策推進議員連盟では、昨年までと派遣を取り巻く状況が変わったとして、現行改正案は廃案が望ましいとする意見が支配的だそうです。
前回紹介した書籍「派遣鳴動」を拝読させていただいて、私なりにきづいたことがありますので、労働者派遣法改正について提言していきます。
今回は、派遣料金の単価設定についてです。
ユーザー企業が派遣元企業へ派遣社員の依頼をする場合には、見積もりを提出させることが少なくありません。
ところが、相見積もりをとると企業によって単価が違います。
これは、採用コストや労務管理コストの違いよると考えるのが、一般的だと思います。
ところが、ときどき明らかに廉価な派遣単価を見たり聞いたりすることがあります。
企業担当者にとっては、単価が廉価なことはいいことかもしれません。しかし、すこし考えてみれば分かるのですが、従業員を雇用する場合には給与以外にも色々なコストがかかるです。
ここでよく問題になるのが、法定福利費です。分かりやすく申し上げれば社会保険や雇用保険料です。
これらのコストの占める割合は、派遣料金から従業員に支払われた給与の差額(所謂マージン率)の3分の1と言われています。
さらに、派遣社員への有給休暇付与やキャリア形成のためのコスト・採用コストを上澄みしていけば、派遣社員への給与から考えた下限の派遣料金が導かれます。
労働者派遣事業を健全なものにするためには、健全な事業運営を目指す事業者の育成が大事です。
そのためには、行政が業種ごとのモデル派遣料金等をしていことも必要であると思います。
今回の労働者派遣法改正案では、マージン率の公開を求めていますが、その単価設定が間違ったものであれば全く意味をなしません。
この問題は、派遣元企業だけの問題ではなく、派遣先企業の派遣制度の理解と大きく関係しています。
労働者派遣という仕組みは企業にとってもメリットのあるものであるので、この仕組みをなくさないようにするためにも、派遣先企業の皆さまにあっては派遣料金の適正単価設定を切に望みます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪☆
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2010年10月17日
労働・社会保険未加入による一般労働者派遣事業の許可の取り消し
少し前の話になりますが、平成22年9月30日に厚生労働省が一般労働者派遣事業の許可の取り消しを公表しました。
取り消しの理由は、許可更新の際の「許可条件通知書」に違反し、東京労働局の再三の指導にもかかわらず雇用保険と社会保険の加入手続きを取らなかったことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000su0y.html
この社会保険・労働保険の未加入を理由とした派遣事業の許可取り消しは初めてです。
労働保険・社会保険については派遣事業の更新時の3か月前に申請書類を提出することに厳格に適用することが更新の要件となりました。
派遣社員と派遣先社員との均衡待遇を考えた場合には、社会保険・労働保険の加入は必須です。
社会保険労務士である私の立場では、社会保険・労働保険の適用や加入については、社会全体のセーフティネットの観点からきちっとしてもらいという想いを持っています。
派遣事業であっても適正に労働社会保険の適用や加入をしている事業者が多くいる。社会保険未加入の事業者への厳格な対応は業界全体の健全な発展には不可欠です。
そして、派遣先企業に対しても、労働・社会保険の加入を前提として派遣料金の単価設定をしていただきたい。
そうすることが、派遣先企業・派遣元企業・派遣スタッフにとって共存共栄していくための道になると思っています。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2010年10月06日
派遣受け入れ期間(抵触日)の通知 派遣先? 派遣元?
今回は労働者派遣法のポイントについて解説します。
今回は、いろいろと悩まし派遣受け入れ期間(抵触日)の通知について詳しく解説していきます。
まず、派遣受け入れ期間の通知は、派遣契約前に派遣先企業より派遣元企業に通知する必要があります。
(受入制限期間のない業務をのぞきます。)
派遣先から抵触日の通知を受けずに労働者派遣契約は締結できないことになっています。(労働者派遣法 26条第6項)
また、途中で抵触日が変更になった場合も派遣先企業から派遣元企業に通知する必要があります。
一方派遣受け入れ期間(抵触日)の満了の場合には、満了日の1月前から前日の間に派遣元企業は派遣先企業に対して、抵触日以降労働者派遣を行わない旨を通知する必要があります。
分かりやすく解説します。
労働者派遣開始時には、
【抵触日の通知】 派遣先企業→ 派遣元企業
抵触日の変更等あった場合には
【抵触日の(変更)通知】 派遣先企業→派遣元企業
労働者派遣終了時(抵触日の1か月前) 「派遣停止の通知」
【抵触日の通知及び派遣停止の通知】 派遣元企業→派遣先企業
難しくありませんので、一度しっかり覚えておかれることを勧めます。
それでは・・今日はここまで♪(^v^)♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/