人材ビジネス業界あるある

2020年02月03日

令和2年 大分労働局による派遣事業の定期調査立会ました。

みなさんこんにちは、
先週1月27日に令和2年初の労働局による定期調査立会ました。
派遣事業と職業紹介事業の両方について調査されました。
事前に事業者さまとは、書類の確認などさせていただきましたので、
今回の調査では軽微な指摘事項はありましたが、文書による指導はありませんでした。
現在、労働局の担当者が定期調査に伺う場合は4月からの派遣の同一労働同一賃金について進捗確認やアドバイス行なっています。

令和2年4月からの派遣の同一労働同一賃金(労使協定方式、均衡・均等方式)

については山本真一社会保険労務士事務所でサポートいたします。





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2017年11月07日

労働局による派遣先企業の調査について(その2)〜確認事項・指導事項

みなさん。こんにちは。
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)

指導のポイント

●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している


●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している

●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。



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実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。


それでは、またヾ(=^▽^=)ノ



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2014年04月30日

平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その2)

みなさん。
おはようございます。

さて、前回の記事に引き続き平成26年度の労働者派遣事業に関する労働局の定期調査について書きます。


今回は、平成24年労働者派遣法改正に伴う労働局の定期調査のポイントについて少し詳しく書きます。

平成24年度の改正についてのポイント


1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について

当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。


2、就業条件明示書について

新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。

3、派遣労働者選任通知書

平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。

雇用期間の定め   (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。

また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。

4、労働者派遣契約書

派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。


以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。



詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。

それでは・・・また(^O^)♪



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2014年04月28日

平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その1)

皆様。こんにちは。

久々の更新となりました。

さて、先週の4月24日に労働局による労働者派遣事業の定期調査の立会いしてきました。


今回は、お付き合いが長い関与先であり、日頃から適切な労働者派遣事業の運営の指導をおこなったきた特定労働者派遣の事業者だったため、事前に書類の確認等を担当者を行った上で定期調査に臨むことができました。


その結果、労働局から若干の指導はあったものの、是正勧告事項はありませんでした。

私の日頃の指導に真摯に取り組んでいただいた事業主及び担当者の努力の賜物であると思い嬉しくなりました。


今回は、平成26年度の初の定期調査であったことからも今年度の労働局の定期調査に臨む姿勢や考え方についてはいろいろと感じるところがあったので、ご紹介します。


1、平成24年労働者派遣法の改正点にについては、重点的に指導やチェックを行っています。

2、平成27年度の改正についても、現状で把握している事項については説明を行ってくれる。

3、特定労働者派遣事業を中心に定期調査については、着実にそして定期的に行っていく姿勢である


1については次回の記事で具体的にお話したいと思います。

2〜3についてですが、労働局の方でも現在平成27年度の労働者派遣法の改正について審議が進んでいることは十分承知しています。

中でも、特定労働者派遣事業の廃止に伴う事項については、事前に事業所対して説明を行ってくれます。

また、現在審議が行われている平成27年以降の改正についても概要について説明を行ってくれます。

この姿勢は、私や事業所にとってもありがたいと思います。

一方で、派遣事業報告書や関係書類の未整備については特定・一般労働者派遣事業の区別なく是正指導を行っていく姿勢であることも十分感じました。

一言で申し上げれば、「健全な派遣事業者の育成」と「適正な派遣事業の運営に必要な書類整備推進」の両輪で対応して行くという感じです。


まずは、今年度一回の労働局による労働者派遣事業の定期調査から感じたことについて報告致します。

次回、1の事項について具体的にお示ししていきます。

それでは・・また(^O^)♪



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2012年08月28日

出勤拒否や連絡が取れなくなった社員への対応〜出勤命令

みなさん。こんにちは。

今回は、労働者派遣法及び労働契約法についてではなく、労務管理ついて書きます。

これまで、私の事務所にご相談があるなかでも、突然職務放棄して、職場をさり以後連絡がとれなくなってこまるというケースがあります。

これまで、当事務所としては、退職の意思を確認する書面を送って対応してきました。

ただ、最近分かったことですが、裁判や労働審判・あっせんでの解決を目指すケースにいたった場合には、会社から出勤命令を出すことが重要です。


出勤命令とは、その名のとおり出勤を労働者に対して命令する文書のことです。

明記しておきたい内容としては、以下のようなものになります。


◎出社日  ◎出勤命令する理由  ◎対応担当者 ◎出社しない場合の対応(退職処理について)

さらに、出社はあくまでも本人がくることを申し添えておくことが有効です。


ただ、私の個人的な意見としては、退職するにせよ、職場復帰するにせよ成年に達した労働者の方にはきちんと意思表示をしてもらいたいと思いますし、それが健全な組織のありようなように感じて仕方がありません。

それでは・・・また(^v^)♪


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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

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