2012年09月

2012年09月29日

人材派遣セミナー 「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。

みなさん。こんにちは。

先日、9月26日に大分市内にて、人材派遣セミナー「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。
H24人材派遣セミナー3

労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。

上期末ということもあり参加者が若干少なかったのが残念です。内容は充実しています。


さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。

1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。

2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。

3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。

具体的には、以下の項目が該当しています。


1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)

2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)

3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)

4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)


5、派遣料金の明示(目的や手段について)


6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)


7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)


上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。


最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。

当事務所とては、事業所内の改正労働者派遣法セミナーに10月1日以降力をいれていこうと思います。


それでは・・・また(^v^)♪

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2012年09月24日

平成24年改正労働者派遣への対応と課題〜厚生労働省HPに改正労働者派遣法Q&Aが公開されました。

みなさん。こんにちは。

改正労働者派遣法の施行まで残すところ一週間になりました。

さて、厚生労働省のホームページに改正労働者派遣法に関するQ&Aが公開されています。

私もじっくり読ませていただきました。

これまで、すこし改正労働者派遣法の施行・運用に関して不明だった点について説明されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html 

今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。

一度のぞいてみて下さいね。

特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。

世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。

それでは・・また(^v^)

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2012年09月21日

ホームページに平成24年改正労働者派遣法の最新情報アップしました。


みなさん。こんにちは。

ホームページに平成24年改正労働者派遣法に関する最新情報アップしました。

改正労働者派遣法に施行に関する人材派遣協会の厚生労働省への意見書提出や高年齢者雇用安定法改正案の 概要等について紹介しています。

改正後の労働者派遣法(派遣労働者及び派遣元企業向け)リーフレットもアップしています。

ご活用下さいね。

また、次回更新時には、改正労働者派遣法に関する様式集もアップする予定です。

少々お待ちくださいね。


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2012年09月20日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会が厚生労働大臣へ意見書提出

皆さんこんにちは。

前回、記事にしました。平成24年8月20日に人材派遣協会が小宮山厚生労働大臣に対して「改正労働者派遣法の施行に当たっての意見書」を提出しました。
 http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/120820ikensyo.pdf 
私はこの意見書は、改正派遣法改正後におこる問題点をうまくまとめていると思います。

意見書の概要は以下のとおりです。

1、日雇派遣の原則禁止の例外事項については実態に即した柔軟な運用を行うこと

2、離職した労働者の労働者派遣の禁止については弾力的な運用を行うこと

3、マージン率等の情報提供については、各企業の自主性を尊重して運用をおこなうこと

4、労働契約申込みみなし制度については、施行までに再度見直しをおこなうこと

5、特定派遣事業については、許可制とするよう検討すること

6、関係法令に基づく適切な行政指導が行われるよう統一的な運用の徹底を図ること

7、労働社会保険の加入の徹底を図るための検討を行うこと

8、審議会の審議に派遣元企業の代表者を参加させること

9、派遣元事業主の経営や業務処理に影響を与える事項については十分な余裕をもって情報提供すること



特に注目すべきは、9の中で専門26業務の中に「水道施設、一般廃棄物処理、非破壊検査」が追加されることが明記されています。


つねづね追加されると思ってが「やはり」という感じです。


また、労働契約申込みみなし制度については、人材派遣協会は反対を示していること、特定派遣の許可制の導入について提言してこと等は今後の労働者派遣事業全体を考えるときの問題提起していると思います。


それでは・・・また(^v^)♪



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2012年09月19日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会の派遣法改正への意見・取組

みんさん。こんにちは。

いよいよ改正労働者派遣法の施行(平成24年10月1日)までのこり10日あまりとなりました。

準備は進んでいるでしょうか?


今回は、改正労働者派遣法の成立から施行までにどのように人材派遣協会が取り組んできているのかをご紹介し足します。


平成24年7月27日に人材派遣協会に寄せられた意見公募(パブリックコメント)を厚生労働省に提出しました。

主な内容: 1、日雇派遣禁止の例外労働者 年収500万要件について 2、グループ派遣の8割規制の関係派遣
         先の定義の問題…3、離職後1年以内の元の職場への派遣禁止について


平成24年8月10日 上記パブリックコメントに対する厚生労働省から回答
          パブリックコメントについて回答しているもの法令・法解釈の変更は認めない内容です。


平成24年8月20日 改正労働者派遣法施行にあたっての意見書を小宮山厚生労働大臣に提出


この意見書については、改正労働者派遣法施行後の課題が明らかにされているので次回くわしく書きます。


それでは・・・また(^v^)♪




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