2012年08月

2012年08月30日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜厚生労働省ホームページに改正労働者派遣法が紹介されています。

みなさん。

こんにちは。

表題のとおり、厚生労働省のホームページに改正労働者派遣法の概要が紹介されています。

(派遣元企業・派遣先企業向け) 
  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html

 
 
(派遣労働者向け)

  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01.html 



一度、のぞいてみてください。それでは・・・また(^v^)♪


=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/

========================================





2012年08月29日

労働局による改正労働者派遣法説明会について

みなさん。こんにちは。

大分では、さる8月21日に大分労働局による改正労働者派遣法の説明会がありました。

今回は、申込み多数のため3時間で2グループに分けての説明会でした。

残念ながら、私は業務の都合で参加できませんでした。しかし、説明終了後早速当事務所に問合わせがありました。

時間が短くてよく、理解できないということでした。


今回の労働者派遣法改正案は修正され合意にいたった経緯や国会での附帯決議を理解していないとわかりづらいところがあるので致し方ないのかもしれません。

さて、改正労働者派遣法改正までのこり1月あまりです。当事務所でも独自の改正労働者派遣法に関する説明会を企画しようと考えています。

今回の改正案は非常に分かりにくいいものですので、大事なことは事業主や幹部だけが改正労働者派遣法を正しく理解するだけでなく、現場の第一線の社員が正しく理解することが大事です。


労働者派遣法改正案への対応については、山本真一社会保険労務士事務所では万全のフォローをしていきます。

それでは・・・また(^v^)♪


=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/

========================================















2012年08月28日

出勤拒否や連絡が取れなくなった社員への対応〜出勤命令

みなさん。こんにちは。

今回は、労働者派遣法及び労働契約法についてではなく、労務管理ついて書きます。

これまで、私の事務所にご相談があるなかでも、突然職務放棄して、職場をさり以後連絡がとれなくなってこまるというケースがあります。

これまで、当事務所としては、退職の意思を確認する書面を送って対応してきました。

ただ、最近分かったことですが、裁判や労働審判・あっせんでの解決を目指すケースにいたった場合には、会社から出勤命令を出すことが重要です。


出勤命令とは、その名のとおり出勤を労働者に対して命令する文書のことです。

明記しておきたい内容としては、以下のようなものになります。


◎出社日  ◎出勤命令する理由  ◎対応担当者 ◎出社しない場合の対応(退職処理について)

さらに、出社はあくまでも本人がくることを申し添えておくことが有効です。


ただ、私の個人的な意見としては、退職するにせよ、職場復帰するにせよ成年に達した労働者の方にはきちんと意思表示をしてもらいたいと思いますし、それが健全な組織のありようなように感じて仕方がありません。

それでは・・・また(^v^)♪


=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/

========================================






2012年08月27日

改正労働契約法のポイント〜通算契約期間・無期転換申込権

みんさん。こんにちは。

今回は改正労働契約法について書いていきます。

この改正労働契約法は労働者派遣事業にも多大な影響を及ぼしますで継続して記事にしていこうと思います。


さて今回は、表題の「通算契約期間」「無期転換申込権」について書きます。


今回の労働契約法改正案で5年で無期雇用へというこのが大きな改正のポイントです。

そこで、大事になってくるのが、「通算契約期間」「無期転換申込権」です。

通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約を通算期間です。

ここでいう、同一の使用者とは事業所単位ではなく、労働契約法上の契約主体である法人ならば法人単位でということになります。

無期転換申込権とは、有期労働契約で働く労働者が期間の定めのない労働契約に転換することを申し入れる権利のことです。


この2つの用語は、今回の改正労働契約法を理解していく上で重要なキーワードになりますので、是非覚えておいてくださいね。

続きは、機会をみてまた書きます。それでは・・・また(^v^)♪

=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/

========================================










2012年08月25日

労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正と労働者派遣事業

みなさん。

8月10日に5年で有期雇用から無期雇用への転換を盛り込んだ労働契約法改正案が公布されました。 


【改正法のポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
 
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

(施行期日:2については公布日(平成24年8月10日)。
        1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)


今回の改正案特に、無期への転換が施行されると、労働者派遣事業特に、一般労働者派遣事業は労務管理上の手間が増えることが予想されます。

無期への転換制度については、1年以内の施行となっています。
それまでに、十分この改正労働契約法を理解しておく必要があります。

(改正労働契約法 概要)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf 

くわしく知りたい方は、8月10日付け都道府県労働局長への通達を参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf 


この問題については、このブログに詳細に解説していきます。


それでは・・・また(^v^)♪


=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/

========================================