2012年05月

2012年05月31日

労働者派遣事業のポイント〜労働局による労働者派遣事業の定期指導・調査について(平成24年度の傾向)その2

みなさん。こんにちは。

さて、前回に引き続き労働局による労働者派遣事業の定期指導について書きます。

この定期指導ですが、前回も書いたのですが、昨年度は震災等関係もあり実施件数は減ったのではないかと思います。

ただ、この定期指導については真摯に対応していくことが大切です。

この定期調査について各労働局事に割り当てがあり、一般派遣事業については○○件、特定派遣については○○件と決まっています。

その結果を私なりに分析すると地方においては一般労働者派遣の許可については、ほぼ毎年あたると覚悟しておいたほうがいいと思います。また、特定労働者派遣事業者についても、少なくとも3年〜4年に一度は定期指導がくると覚悟しておく必要があります。

企業が成長するにともない、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークの調査や指導を受ける頻度があがってきます。

それは、御社が地方においては目に留まる存在になってきた証拠です。

前向きにとらえて日頃からこれらの調査に備えておきましょう。


それでは・・・また(^v^)♪



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2012年05月30日

労働者派遣事業のポイント〜労働局の労働者派遣事業の定期指導について【平成24年度の傾向】 その1


みなさん。こんにちは。

今回から少し 趣を変えて、労働局の労働者派遣事業の定期指導について書きます。

先週、お手伝いしている企業から、労働局の定期調査の案内が来たと連絡がありました。

現在、一般派遣の許可または特定派遣の届出をもっている企業には定期的に労働局から指導調査があります。

昨年度も労働局の調査に立ち会わせていただかせる機会がありました。ただ、一昨年度とくらべると調査自体の件数が減ったような気がします。

昨年度は、東日本大震災、タイ洪水の影響もありそちらに重点がいったかもしれませんね。

さて、労働局からの指導調査に際しては以下の書類の提示が求められます。

○労働者派遣個別契約書 ○就業条件明示書  ○ 派遣労働者選任通知書 ○派遣先からの抵触日通知 ○派遣元管理台帳


です。

ちなみに、職業紹介の場合は

求人求職者管理簿  ○手数料管理簿 等となります。

さて、昨年も労働局の定期指導に立ち会わせていただきましたが、昨年度から派遣と同時に請負を行っている企業(構内請負に限る)についても同時に指導が実施される傾向があります。


労働者派遣事業の指導なので、労働者派遣関係の指導だけでもいいと思いますが、いわゆる偽装請負について同時に監督するというスタンスなのかと思います。

労働局の訪問通知書の中に業務請負に関する書類一式が追加されているケースが発生しています。


派遣・請負事業に関わらず、事前にというよりも、日ごろから事業を適正におこなうための書面等ついては整備して必要があります。


それでは・・また(^v^)♪



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2012年05月29日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜厚生労働省が施行日を示す。


みなさん。こんにちは。

昨日、28日の厚生労働省の労働政策審議会にて、平成24年労働者派遣法改正の施行日がしめされました。


ずばり、平成24年10月1日   です。


それにともない、省令等で決めなければいけない事項も示されています。


平成24年10月1日まで約4ヶ月です。

十分な準備をして臨みましょう。


それでは・・・また(^v^)♪

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2012年05月28日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申込みみなしに係る勧告について

みなさん。こんにちは。

今回も労働契約申込みみなし制度について書きます。

今回は労働契約申込みみなし制度については厚生労働大臣の助言及び勧告がしめされています。


(参考資料)平成24年4月6日各都道府県労働局長への通達より関係部分抜粋
 
 (3) 労働契約申込みみなしに係る勧告等
イ 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、(1)のイの(イ)から(ニ)のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができることとしたこと。(第40条の8第1項関係)
 
ロ 厚生労働大臣は、(1)のイにより申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、(1)のイにより当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができることとしたこと。(第40条の8第2項関係)
 
ハ 厚生労働大臣は、ロにより、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた(1)のイにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとしたこと。(第40条の8第3項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。


ポイントは以下のとおりです。

1、厚生労働大臣は、労働契約申込み制度の前提になる。「禁止業務への派遣受入」「無許可・無届の派遣受入」「抵触日超の派遣受入」「所謂偽装請負」について必要な助言ができることとなっています。

※助言を申し出ることは、派遣であれば派遣先企業及びそこで就労する派遣労働者となります。


2、厚生労働大臣は、労働契約申込みみなし制度により労働契約の申込みされた労働者に対して、就労させない場合には必要な助言、指導又は勧告できるようになります。


3、2、の勧告がおこなわれてもなお、該当労働者を就労させない場合には、厚生労働大臣は企業名を公表できることとしています。



派遣先企業にとってもこの労働契約申込みみなし制度を正しく理解していないと企業名を公表されることとなりますので、派遣元企業の担当者にとっては十分派遣先企業の担当者の意識啓発に努める必要があります。

くれぐれもご注意くださいね。それでは・・・また(^v^)♪



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2012年05月27日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申込みみなし制度の労働契約申し込みについて

みなさん。こんにちは。

前回、労働契約申し込みみなし制度についてについて書きました。

結論としては、労働契約申し込み制度が適用されるのは、限定的ではないかいということです。

前回の記事に書ききれなかった理由もあるので、また機会を見て書きます。

さて、今回は、労働契約申込みみなし制度の労働契約の申込みについて解説していきます。

この労働契約申込みみなし制度は、(1)「禁止業務の派遣受入」(2)「無許可・無届の事業者からの派遣受入」(3)「抵触日超えの派遣の受入」(4)「いわゆる偽装請負」の場合に適用されます。

この申込み期間は、上記の(1)〜(4)の状態が解消されて1年を経過までの間は撤回できないこととされています。

違法状態が解消してもその後一年間は労働契約の申込は撤回できません。


その場合には、派遣元企業は派遣先企業に対して、該当する労働者の労働条件を通知する必要があります。


ここで、派遣先企業が派遣元企業と同等又は同様の労働条件を提示して、該当労働者が労働条件を受諾しなかった場合はどうなるのかという問題が出ます。

個人的には、労働条件締結については、使用者と労働者が対等の立場で決めるものであり、あまり法律で枠組みをつくると却って窮屈な労使関係が出来るのではないかと危惧しています。


この労働契約申込みについては、施行までに一年以上時間があるので少し制度の手直しが必要だと思います。

今回のまとめとしては、適性な派遣でない場合の労働契約申込みみなし制度の労働契約申しこみ期間は違法状態が解消して1年間は解消できないと覚えておきましょう。

参考として、平成24年各都道府県労働局長あての通達から関連部分を抜粋しておきます。

【参考資料】
第2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正(第2条による改正関係)
1 労働契約申込みみなし制度等の創設
(1) 労働契約申込みみなし
イ 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(特定独立行政法人を含む。(1)及び(2)において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人を含む。(1)及び(2)において同じ。)の機関を除く。(1)において同じ。)が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすこととしたこと。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでないこととしたこと。(第40条の6第1項関係)
 
(イ) 第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
(ロ) 第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
(ハ) 第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
(ニ) この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
 
ロ イにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係るイに規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができないこととしたこと。(第40条の6第2項関係)
 
ハ イにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対してロの期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失うこととしたこと。(第40条の6第3項関係)
 
ニ イにより申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあった場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、イにより労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならないこととしたこと。(第40条の6第4項関係)




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