2010年10月
2010年10月22日
上司の叱責による「心理的負担」会社員の自殺労災請求を認める【出光タンカー事件】
先日、報道で以下のような記事を見つけました。
1999年に自殺しした出光タンカーの男性の名古屋在住の遺族が「上司の激しい叱責が原因だ」として、国に労災と認められなかった処分の取り消しを求めた判決で東京地裁は請求を認めた。
というものです。
この上司の叱責は他の人が見ている場で公然と行った、また感情的な表現が多く、他の部署からも注意を受けるほどであったとしています。
業務を適正に遂行していく中では上司の叱責は不可欠です。
しかし、行きすぎた叱責が結果として自殺に至った場合は、労災と認めらることが多いように感じます。
また、それが日本の裁判所の一般的な見解かなと思っています。
自殺やうつ病の原因は、そのすべてが職場にあるわけではありません。
しかし、部下を持つ上司は今後ますます部下の育成にあたっては、パワハラ等に注意を払うことが大切になってくるように感じます。
管理職の能力向上が企業のリスク管理の観点からも重要な意味を持つ時代に突入しました。
一方ある種の部下ー上司間の紛争(コンフリクト)は組織変革の重要な要素です。
健全なコンフリクトと部下の育成。この二つは矛盾するように思います。
しかし、この両者のバランスを取っていく必要性が求めらる機会や局面が今後増えるように思います。
そして、今後はこの両者のバランスについては私が取り組む新しい大きなテーマになると今は確信しています。
あらため、このテーマについて掘り下げて、皆さまにお知らせできることを楽しみしています。
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2010年10月21日
民主党政権での労働者派遣法改正への提言〜派遣料金の適正価格の担保が不可欠
みなさん。こんにちは。
労働者派遣法改正案については、自民党労働政策推進議員連盟では、昨年までと派遣を取り巻く状況が変わったとして、現行改正案は廃案が望ましいとする意見が支配的だそうです。
前回紹介した書籍「派遣鳴動」を拝読させていただいて、私なりにきづいたことがありますので、労働者派遣法改正について提言していきます。
今回は、派遣料金の単価設定についてです。
ユーザー企業が派遣元企業へ派遣社員の依頼をする場合には、見積もりを提出させることが少なくありません。
ところが、相見積もりをとると企業によって単価が違います。
これは、採用コストや労務管理コストの違いよると考えるのが、一般的だと思います。
ところが、ときどき明らかに廉価な派遣単価を見たり聞いたりすることがあります。
企業担当者にとっては、単価が廉価なことはいいことかもしれません。しかし、すこし考えてみれば分かるのですが、従業員を雇用する場合には給与以外にも色々なコストがかかるです。
ここでよく問題になるのが、法定福利費です。分かりやすく申し上げれば社会保険や雇用保険料です。
これらのコストの占める割合は、派遣料金から従業員に支払われた給与の差額(所謂マージン率)の3分の1と言われています。
さらに、派遣社員への有給休暇付与やキャリア形成のためのコスト・採用コストを上澄みしていけば、派遣社員への給与から考えた下限の派遣料金が導かれます。
労働者派遣事業を健全なものにするためには、健全な事業運営を目指す事業者の育成が大事です。
そのためには、行政が業種ごとのモデル派遣料金等をしていことも必要であると思います。
今回の労働者派遣法改正案では、マージン率の公開を求めていますが、その単価設定が間違ったものであれば全く意味をなしません。
この問題は、派遣元企業だけの問題ではなく、派遣先企業の派遣制度の理解と大きく関係しています。
労働者派遣という仕組みは企業にとってもメリットのあるものであるので、この仕組みをなくさないようにするためにも、派遣先企業の皆さまにあっては派遣料金の適正単価設定を切に望みます。
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2010年10月18日
書籍紹介:「派遣鳴動」改正派遣法で官製派遣切りが始まる。
著者:出井 智将
日経BPコンサルティング(2010-05-31)
みなさん。こんにちは。
今回は、久々の書籍紹介です。
それが本書「派遣鳴動」です。
本書は「派遣鳴動」改正派遣法改正で官製派遣切りが始まる。とありものものしい感じがします。
しかし、本書は請負・派遣会社の社長である出井氏の日々の業務を通じて感じている想いをまとめたものであり、請負派遣事業への提言に満ちています。
その元になっているのがブログ「雇用維新」です。一度のぞいてみてください。
(ブログ 雇用維新)
http://ameblo.jp/monozukuri-service/
さて、私の本書の感想ですが、ブログを元にしているので大変読みやすくなっています。それだけでなく、本書のか何も雇用関係の良書や統計が紹介されています。 さらに、出井氏が請負派遣の現場から請負派遣業界からの提言は非常に貴重なものであり私としても共感を覚えるものも多くありました。その結果私自身も派遣請負事業(人材ビジネス業界)へ提言のヒント・インスピレーションをえることができました。
感謝です。
さらに、機会があれば出井さんとお話や意見交換してみたいものだと強く思いました。 是非実現したい!!
最後に出井氏の会社(ヒューコムエンジニアリング株式会社を紹介しておきます。(^v^)
(ヒューコムエンジニアリング株式会社 ホームページ)
http://www.hucom-eng.co.jp/
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2010年10月17日
労働・社会保険未加入による一般労働者派遣事業の許可の取り消し
少し前の話になりますが、平成22年9月30日に厚生労働省が一般労働者派遣事業の許可の取り消しを公表しました。
取り消しの理由は、許可更新の際の「許可条件通知書」に違反し、東京労働局の再三の指導にもかかわらず雇用保険と社会保険の加入手続きを取らなかったことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000su0y.html
この社会保険・労働保険の未加入を理由とした派遣事業の許可取り消しは初めてです。
労働保険・社会保険については派遣事業の更新時の3か月前に申請書類を提出することに厳格に適用することが更新の要件となりました。
派遣社員と派遣先社員との均衡待遇を考えた場合には、社会保険・労働保険の加入は必須です。
社会保険労務士である私の立場では、社会保険・労働保険の適用や加入については、社会全体のセーフティネットの観点からきちっとしてもらいという想いを持っています。
派遣事業であっても適正に労働社会保険の適用や加入をしている事業者が多くいる。社会保険未加入の事業者への厳格な対応は業界全体の健全な発展には不可欠です。
そして、派遣先企業に対しても、労働・社会保険の加入を前提として派遣料金の単価設定をしていただきたい。
そうすることが、派遣先企業・派遣元企業・派遣スタッフにとって共存共栄していくための道になると思っています。
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2010年10月16日
平成22年10月15日派遣元責任者講習(大分)で講師してきました。【その様子】
少し更新が出来ずに反省です。
さて、昨日10月15日に大分で派遣元責任者講習で講習してきました。
前回の8月の福岡での講習から2カ月余りですので、講習の内容などは大幅に変わったものではありません。(前回の講習などについてはこのブログでも書いています。)
ただ、今回は私の地元の大分開催等こともあり以前から知っている方や既に知っている会社の方が多くいました。
極めつけは、私が社会保険労務士開業前に勤務していた請負会社時代の同僚の方の参加していました。
正直やりにくいなーという感じもありました。
さて、講習の内容ですが、基本的には前回と同様の内容がベースになりますが、今回の派遣元責任者講習に参加している参加者の方は比較的製造派遣又は請負の関係の会社の方が多かったので、その分野の注意点等について力を入れて説明しました。
また、今回の講習についての派遣・請負関係の最新情報としては、派遣検定や技能協「製造請負業 優良適正事業者認定」ついて紹介することができました。
大分での派遣元責任者講習についてはいつも思うことですが、年に1回の大分での派遣元責任者講習に講師として参加することできて感謝の気持ちでいっぱいなります。
次回は、1月の福岡での派遣元責任者講習で講師させていただく予定になっています。
来年にまでには、「労働者派遣法改正案」についても色々な動きがでてくると思いますのでその時のフレッシュな情報を提供できるのではないかと思っています。
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